• 締切済み

建物保存登記ができる権利者は?

すみません、どなたか教えて下さい。 5月末に新築の建売住宅を購入予定です。お金の入金完済のタイミングで建物の表示登記を行い、表示登記が完了後(1週間ぐらい)に保存登記を行う流れとなると説明を受けました。売主に表示登記を先にやっておいてもらって入金完済時に保存登記をしてほしいとお願いしましたが、それは売主にリスクが生じるのでできないとの解答でした。売主いわく入金完済時にわたしの名義で表示登記を行えば、わたしの実印による承認なしに違う名義での保存登記や表示登記の名義変更を行えないので問題はありませんといいます。本当なのでしょうか?リスクはないのでしょうか?

みんなの回答

  • shorun
  • ベストアンサー率42% (133/310)
回答No.4

No1です。 >売主いわく入金完済時にわたしの名義で表示登記を行えば、わたしの実印による承認なしに違う名義での保存登記や表示登記の名義変更を行えないので問題はありませんといいます。本当なのでしょうか?リスクはないのでしょうか? ↑登記手続きについてのみお答えしたのであって お礼を読みましたが >ほぼ契約する方向で行こうと考えています ↑については 建売住宅そのものの「品質」については、質問者様ご自身でご判断されますよう 追記いたします。

  • nikilauda
  • ベストアンサー率52% (76/146)
回答No.3

表題部所有者の変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は申請できないので問題はありませんよ。 また、不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合は、当該表題部所有者についての更正の登記は、不動産の所有者以外の者は申請することができないので、 >「売主に表示登記を先にやっておいてもらって入金完済時に保存登記をしてほしいとお願いしましたが、それは売主にリスクが生じるのでできないとの解答でした。」 上記の意見も、もっともだと思います。 (この場合、表題部所有者の承諾があるときでなければ出来ません) 質問者さんの以前の質問がどのような内容か知りませんが(他の回答者さんの回答内容から察すると同じ様な内容だと思いますが)、それほど心配なのでしたら他の回答者さんもおっしゃるように、担当する土地家屋調査士・司法書士の方、あるいは法務局に直接同内容を聞いてみた方が早いですし、そのほうが納得できるのではないでしょうか。

pinkan
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。あまりにも不安で似たような質問を何度もしてしまいました。ありがとうございました、ほぼ契約する方向で行こうと考えています。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

先に回答したひとりですが、何を問題にしているのかわかりません。 新築完成引き渡し物件なら普通にそういう段取りになると思います。 ここで聞いてもあなたの心配は尽きないでしょうから、 担当する、土地家屋調査事務所と、司法書士事務所に聞いてください。 納得できるよう説明してくれると思います。 (表題登記(土地家屋調査士)~建物保存登記(司法書士)までの 間に登記申請内容を改竄されることはありえないと思いますが)

pinkan
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。あまりにも不安で似たような質問を何度もしてしまいました。ありがとうございました、ほぼ契約する方向で行こうと考えています。

  • shorun
  • ベストアンサー率42% (133/310)
回答No.1

高価な買い物ですよね、ご不安の気持ちはよくわかりますが 今までの貴方の質問に対する回答経過も見ましたが 今回の質問に「本当です」と回答したいですが、あなたが簡単に信用するとは思えません。 5月末までの期限はまだ残っていますから、連休明けに 購入物件の所在地を管轄する法務局に電話してお尋ねすることをお勧めします。 親切に説明してくれますよ。 所管の法務局は↓参照  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

pinkan
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。あまりにも不安で似たような質問を何度もしてしまいました。ありがとうございました、ほぼ契約する方向で行こうと考えています。

関連するQ&A