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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築工事の際の登記(金額)について)

新築工事の際の登記(金額)について

このQ&Aのポイント
  • 新築工事に伴う登記の費用や手続きについて、金融機関からの要件や見積もりを得た結果をまとめました。
  • 新築物件の登記には所有権登記名義人住所変更や所有権保存、抵当権設定などの書類が必要であり、大体14万円の費用がかかると見積もられています。
  • 他の見積もりを出していないため、安いか高いかは分かりませんが、相場としてはこのくらいの金額だと考えられます。自分でできる範囲もあるので、柔軟に対応することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.4

金額については安めと思いますね。 他の回答者さんで本人申請を勧めれていましたが、法務局も親切だし挑戦されるのもいいと思います。 しかし本人申請というのは苦しみますよ(笑)。 挑戦した人に聞くと9割方完成にたどりついて、最後に挫折する人もいるようです。 そりゃそうです。簡単にみなさんできるなら代理人は上は弁護士から下は〇〇士まで必要ないことになります。 勉強を苦にせず暇で出きる限り倹約したい方には本人申請はお勧めしますが、本業が忙しく、なにかと煩わしいことが嫌いで、金のゆとりはあるが精神的なゆとりのない方は、多少の出費は世の必要経費だと思い専門家に頼んだ方がうんと楽だし賢明だと考えます。

その他の回答 (4)

  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.5

建物表題登記には図面を作成しなければなりません。 作成した図面は永久保存です。 何千万の買い物されたのでしょう?。 最後に15万倹約されるより、専門家にきちんとした図面を作成してもらい。 法務局に備付けてもらえば有終の美を飾ります(笑)。 あなたが作成者で登記図面造った場合本当にこの面積合ってるのだろうかと中古で売りたいとき計りなおしになることもあるかもしれませんよ(笑)。当然専門家に測ってもらわないと買主は納得しないでしょう。 また建築基準法令と登記法令上の床面積の算出方法相違する場合の方が多いと言っていいくらいです。 どのように算出するかまでは登記所は教えること不可能です。なぜなら現場を見ないと登記官もわからいないからです。 まあ不景気な世ですからね、本人申請に傾くのも理解しますが、なぜ国家資格なのかを考えてみてください。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2059)
回答No.3

よく、登記申請の質問が多いので、このカテでも検索してみるといろいろな話が見れます。 自分でできるものは自分でやってしまえば、登録免許税は家屋証明をとれば、 評価額の「1.5/1000」だから1.5万円~2万円以内?くらいで済みます。 表題登記は無料だし、保存登記は上記のような収入印紙だけ。他に住民票とか200円でしょ。 金融機関の紹介するところへは、抵当権の設定だけやってもらえばいいんじゃないでしょうか。 抵当権は、金融機関が設定するものだし、懐は痛まないでしょ。 「とりあえず、何でも自分でやってみよう」 上記で検索すると詳しく出ています。 但し、小学生でも描けそうな図をB4用紙で描く必要があります。 このサイトからJWW(CAD)を無料ダウンロードしてチャレンジしてもいいと思います。 若しくは、設計者に作ってもらうのもいいでしょう。私は、無償で施主に作っています。 経験に基づいて一連の手順が詳しく記載されています。 私もここにあるとおりのやり方で表題から保存登記までやり、施主にも教えています。 資料がそろったら、法務局へ持っていき登記相談から内容を見てもらえます。親切ですよ。 聞きながら書類を完成させてもいいと思います。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。 当方での経験上の相場でお答えします。(すべて登録免許税含みの金額、土地は1筆です) 所有権登記名義人住所変更「土地」        1万弱 所有権保存「建物」               3万前後、 抵当権設定「370万」 (土地建物共同担保)  3.5万前後 要約書、登記事項証明書2通、調査、付随業務(たぶん特租手続き)、書類作成    1万前後 建物表題登記「新築」    7万前後 計15.5万前後なので、決して高い部類ではないと思いますが・・・・・むしろ良心的な価格帯だと思います。高いとこだと20万~ぐらい取られますから。

  • shorun
  • ベストアンサー率42% (133/310)
回答No.1

相場のことはわかりませんが、つぎのことを調べましょう。 >だいたいの相場がこれなら、この司法書士さんでお願いしようと思っています。 金融機関の指定司法書士に依頼しなければならないことがあるので、 金融機関に、その司法書士さんが該当するか確認する必要があります。

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