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新築の際の建物登記について
先日、滅失登記について質問をした際ご回答を頂き自分で登記することができました。法務局の方も親切で新築の登記も出来そうな予感?がしました。 登記に関する本を買って読んでみたのですが、私には解かり難くまた質問に来てしまいました。すみません、教えて下さい。 新築時にする登記について 1、建物表示登記 2、所有権保存登記 3、抵当権設定登記 以上だと思うのですが、3の抵当権設定登記は必要ですか? ちなみに、建て替えです。解体に際し滅失登記は済んでいます。土地については、平成8年に相続で私名義になっております。 今回の建物は、主人と私の共有名義になる予定です。5:5くらい。 所有権保存登記に必要な書類を見たら(滅失登記の時、前の登記を見ました)だいたいハウスメーカーで用意するものが多かったので案外楽にできそう?と思いました。竣工まではまだまだ時間がありますのでゆっくり確実に準備できたらと思います。よろしくお願いいたします。
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お礼
いつも的確なご回答ありがとうございます。 エ~抵当権設定がない場合、表示登記、保存登記もいらないのですか? 私の借入先は抵当権設定なしなのです。という事は登記そのものがいらないのですか?登記は何のためにあるのですか?登記していなくて第三者に無断で登記される?なんてことはないのですか?はっきりはわからないのですが、抵当権を設定しておけば何か悪いことから?保護される?と聞いたことがあります。でも借り入れもないのに抵当権はつけられないと思うし.. 将来、安心できる登記?(これだけしていればよい登記)はありますか? 解りにくい文章で申し訳ありません。お願いいたします。