登記された一般の先取特権の順位
不動産に対する、登記された一般の先取特権(共益費用以外)の順位について教えてください。
ある不動産に
第1順位 一般の先取特権(共益費用以外)
第2順位 抵当権
第3順位 不動産売買の先取特権
という順番で登記されていた場合、担保権の優先順位はどうなるでしょうか。
第1説
一般の先取特権>抵当権>不動産売買の先取特権
登記の順位どおり
第2説
抵当権>不動産売買の先取特権>一般の先取特権
「一般の先取特権は登記された権利に対抗できない」(民336条)という性質は、それを登記しても変わらない。こう考えるのが(民335条)の趣旨に合っている。
第3説
不動産売買の先取特権(一般の先取特権の額まで)>抵当権>不動産売買の先取特権(残額)>一般の先取特権
「特別の先取特権>一般の先取特権」(民329条)というルールから、順位の譲渡があったのと同じ結果になる。
第1説を支持する本が多いようですが、根拠は何でしょうか。
判例をご存知の方がいらっしゃれば、その判例も教えてください。