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不動産売買の先取特権について

不動産売買の先取特権の保存の登記において登記識別情報の提供は必要ない(物理的に不可能)とのことですが、印鑑証明書も不要ですか?

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回答No.1

印鑑証明書の添付は登記義務者が所有権登記名義人の場合のときですから不要です。まだ名義人になってませんから

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