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学生のアルバイト 扶養(親の負担) 健康・厚生
- 学生のアルバイトについて考える際に、親の扶養から外れることによる負担増について知りたいです。また、健康保険と厚生年金の納付額についても教えてください。
- 大学に通う苦学生が、父の転勤と母の入院に伴い、アルバイトの勤務時間を増やすことにしました。週5日、深夜勤務のバイトで月収20万を目指しています。親の負担を軽減するため、扶養から外れることを考えています。その場合、親の負担がどれくらい増えるのか、またいつ納税しなければならないのか知りたいです。
- アルバイトでの収入を使って両親への負担を軽減したいと思っています。母の入院費用も支える必要があります。そのため、扶養から外れることが必要ですが、親の負担がどのくらい増えるのか、健康保険と厚生年金の納付額はいくらくらいになるのか教えてください。
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>1 扶養が外れると親はどのくらい負担が増えますか。それはいつ、納税するのですか。 子が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず子の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります93万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 納税については通常は会社が処理するので個人で納税と言うことはありません。 >2 健康保険と厚生年金は月々どのくらい納める必要があると思われますか。 会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するのであれば総支給額の14%が目安になります。 >3 この他、どの様なことが考えられますか。 親の健康保険の扶養であれば速やかに扶養を外すようにしてください。
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- hata79
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給与収入額(アルバイトもこれ)が年間130万円以上になると、勤労学生控除そのものが受けられません。 他の回答でこれを忘れてるものがありますので、補足しておきます。 また「貴方は子を控除対象扶養親族にしてますが、できませんよ」というのは、後々税務署から通知がされることです。 取消をうけるのではなく「違うので直しなさい」と連絡がきます。 お父上が連絡を受けるまえに「私は年間に103万円以上アルバイトで稼いでるから、控除対象扶養親族にいれないようにして」と貴方が父上に伝えておくべきです。
お礼
御解答ありがとうございました。
ANo.2です。 住民税の扶養控除については柏市のサイトが分かりやすいです。 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html
お礼
ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >1 扶養が外れると親はどのくらい負担が増えますか。 まず、税金の「扶養控除」については以下のような仕組みでお父さんの税金がアップします。 -awさんの年間所得が38万円(給与支払額で103万円)を超える ↓ -awさんが(税制上の)「控除対象扶養親族」ではなくなる。 ↓ お父さんが(所得税・住民税の)「扶養控除」を使えなくなる。 ↓ 増加する税金は、 「扶養控除額(38万円~)」×税率(所得税5%~、住民税10%) となります。 扶養控除の額はご自身に当てはまるものを以下で確認して下さい。 ・所得税『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・住民税『扶養控除とは』(データが少し古いので目安です。) http://tt110.net/22syoto-zei/T-fuyou-koujyo.htm 「税率」は年収だけでは分かりません。 収入から各種控除を差し引いた後の課税所得により決定されます。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php ※あくまで目安です。 >それはいつ、納税するのですか。 ○まず「所得税」の場合、 給与所得者は毎月の源泉徴収で所得税が差し引かれます。(天引き) ですから、お父さんが会社で「扶養控除」の取り消しの届け出をすれば、すぐに源泉徴収の税金が高くなります。 具体的には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを会社(の経理経由で税務署)に提出します。(-awさんの今年の所得の見積もりを記入します。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm もっとも、-awさんの今年の所得は一年が終わってみなければ確定しませんので、会社が税金の過不足を調整してくれる「年末調整」のときに控除の変更を届けて、年明けの給与支払いの時に不足分を納めるというケースもありえます。 ○「住民税」の場合 住民税は今年の所得を元に税額が決定するのが来年の6月です。 ですから、住民税がアップするのは来年の6月以降です。 市区町村が住民税の徴収を会社に委託している場合(特別徴収)は毎月分割で給与から天引きされます。 住民に直接納付書を送る場合(普通徴収)は数回に分割となります。 >2 健康保険と厚生年金は月々どのくらい納める必要があると思われますか。 これはお父さんの社会保険料ということでしょうか? もしそうであればお父さんについては全く影響がありません。 ※ただし、社会保険ではなく、企業が独自に支給している「家族手当」の支給停止については会社に直接確認して下さい。 -awさん自身の社会保険料は「標準報酬月額」というもので収入に応じて決定されます。(支払いは労使折半と言って会社が半分を支払います。) 『標準報酬月額とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01/post_124.html 『都道府県別・標準報酬月額表』 http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまで目安です。 ※なお、「【国民】健康保険」&「国民年金」の場合は全く違います。 >3 この他、どの様なことが考えられますか。 いわゆる「手取り」に影響があるのは「税金」と「社会保険料」ですから特にありません。 (参考) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較表』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikakuhyou.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
お礼
御解答ありがとうございました。
勉学とアルバイト お疲れ様です。 私が知っている範囲の事ですが、書かせて下さい。 ただ、専門家ではないので、正式な事でしたら、 お父様の会社の総務の方か、役所にご相談された方がよいと思います。 まず、扶養から外れると、住民税・健康保険・年金 は全て自己負担です。 要は、学生と言えども、納税の義務から見たら、フリーターと変わりません。 そして、住民税・健康保険は年収によって違ってくるので、一概に「いくら」とは言えません。 1 扶養が外れると親はどのくらい負担が増えますか。それはいつ、納税するのですか。 扶養から外れると、健康保険の場合、「認定資格抹消書」みたいなのが、 会社を通じてもらえるので、それを持って役所へ行き、国民健康保険へ入る手続きをします。 そうしたら、あなた宛に請求書が届きますので、それに従い払う形となります。 住民税も手続きはありませんが、現在、お父様の扶養に入られてるという事でしたら、 お父様の会社から「この人は扶養を外れました」といった内容が役所に通知されるので、 これもあなた宛に請求書が届きますから、それに従って払う形となります。 仮に扶養のままでしたが、超えた分はお父様の給料から天引きされると思います。 2 健康保険と厚生年金は月々どのくらい納める必要があると思われますか。 健康保険はと住民税は前年の年収から計算されるので、一概には言えません。 厚生年金ですが、20歳を超えると学生だろうが社会人だろうが、国民年金に入り、 強制的に支払いの義務が生じると思うのですが・・・ ただ、学生の場合は、免除ができると思います。免除の方法は役所にご相談下さい。 でも、収入が高いと難しいと思います。 3 この他、どの様なことが考えられますか。 扶養に入るか入らないかは上記に書いた事のみです。 以上ですが、参考になれば幸いです♪
お礼
御解答ありがとうございました。
お礼
御解答ありがとうございました。 非常にわかりやすかったです。