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学生アルバイトの年収について。

ご覧いただきありがとうございます。現在21歳の者です。 今年の4月からある資格取得の学校に1年半のみ通うことになり、週2日のみの通学なので空いてる日はアルバイトを始めようと考えています。 当初は1日8時間週5日での勤務を考えていたんですが、収入がある一定額を超えると税金や保険の負担が増えるということを知りました。 一般的には年収100万を超えると住民税、年収103万を超えると所得税(親の扶養から外れるため親の所得税も負担増)、年収130万を超えると社会保険の扶養から外れる こういった認識なんですが、やはりこの場合は年収が100万以下になるようにバイトの勤務時間を調整したほうが良いのでしょうか? 働いてる学生には「勤労学生控除」というものが適応されるようですが、自分の進学する学校は地方自治体の各種学校として認可されていないようなので、この制度は恐らく適応されないと思います。 社会保険加入可能の職場も考えましたが、1年半のみの短期間なので近隣のスーパー等に問い合わせると難しいとの回答でした・・・ 国民年金につきましては毎月学費の支払い等で納付が難しいので、「若年者納付猶予」という制度を利用するつもりです。 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。念のため補足です。 冒頭の >>……この場合は年収が100万以下になるようにバイトの勤務時間を調整したほうが良いのでしょうか? >いえ、一般的には、「年収130万円未満」を「損得の目安」にする人が【多い】です。 の部分ですが、【学生】に限定した場合は「年収103万円以下(≒税法上の合計所得金額38万円以下)」を「目安」にする人も多いかと思います。 なぜかといいますと、「世帯あたりの(トータルでの)手取りの増加」よりも「親の税金が増えないこと」を気にする人(学生)が多い印象があるからです。 また、「19歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)」は所得控除額が加算されますので、よけい気になるのでしょう。 --- また、前回触れました「家族手当」についても、支給条件が「税法上の扶養親族であること」となっていれば、「年収103万円以下(≒税法上の合計所得金額38万円以下)」の方が得になるケースが多くなります。 いずれにしましても、「一般論」に過ぎませんので、ご自身の状況(条件)をもとに検討してください。

noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >……この場合は年収が100万以下になるようにバイトの勤務時間を調整したほうが良いのでしょうか? いえ、一般的には、「年収130万円未満」を「損得の目安」にする人が【多い】です。 とはいえ、あくまでも「一般的には」というだけですから、「march20170324さんの場合(の損得は)はどうなのか?」については、あいにくご質問の情報(条件)だけではなんとも言えません。 ***** (詳しい解説) 「税金(の制度)」「保険(の制度)」「その他(の制度)」によって考え方(仕組み)が【まったく】異なりますので、それぞれ分けて解説させていただきます。 ------- ○税金(の制度)について 税金(この場合は所得税と住民税)は、以下の「簡易計算機」を使って実際の税額を試算してみるのが手っ取り早いと思います。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ たとえば、「給与収入99万円」と「給与収入130万円」で試算すると、税引き後の手取り額はそれぞれ「99万円」「約125万円」となります。 ※現実には「基礎控除」以外にも「所得控除(しょとく・こうじょ)」がある場合がほとんどですから、あくまでも「試算」です。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ※「住民税の所得控除」には所得税よりも金額が少ないものがあります。 --- なお、おっしゃるように「103万円」を超えると、親御さんは「扶養控除」が受けられなくなる(≒税額が増える)ことになります。 「親御さんの税額がどのくらい増えるのか?」も「簡易計算機」で試算できます。 ただし、「簡易計算機」は「給与(所得)以外に収入(≒所得)がない人」を想定して作られていますのでご注意ください。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ------- ○保険(の制度)について 一口に「保険」と言っても、「労働保険(労災保険、雇用保険)」「公的年金保険」「公的医療保険」などのいわゆる「社会保険」と「民間の保険」がありますが、ここでは、「公的年金保険」と「公的医療保険」に絞って解説させていただきます。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- まず、「公的年金保険」ですが、20歳から「国民年金」に強制加入となるのはご存知のとおりです。 そして、「雇用契約で働く(人に雇われて働く)」場合で、【なおかつ】、勤務先が「(厚生年金保険の)適用事業所」の場合は、(国民年金に加えて)「厚生年金保険」にも加入することになります。(ただし、国民年金保険料は納めなくてよくなります。) なお、いわゆる「バイト、パート」でも、【常用的使用関係にある】と認められる場合は強制加入です。(「年間の賃金が130万円を超えるかどうか?」とは【無関係】です。) 詳しくは、下記のリンク等を参照してください。 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html ※「1年半のみの短期間なので」とありますが、「2ヶ月以上の雇用見込み」がある場合は「加入させない理由」にはなりません。 ただし、現実にはルールを無視する(あるいはよく理解していない)事業主も多いです。 --- 肝心の「厚生年金保険の保険料」については、「給与額(と賞与額)」によって【人それぞれ】個別に決定されます。(国民年金のように定額ではありません。) (参考) 『(保険料)計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ ------- 次に、「公的医療保険」ですが、現在の日本では、必ず何かしら1つ(1種類)「公的医療保険」に加入しなければならないルールになっています。(ただし、「公的年金保険」のように「複数の保険に【同時に】加入する」ということはできません。あくまでも一人一保険です。) march20170324さんは、親御さんの健康保険の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」となっている(認定されている)ようですが、「勤務先で健康保険に加入した」という場合は、当然ながら【収入金額に関わらず】被扶養者の資格は失います。 なお、「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件はほぼ同じですから、ほとんどの場合【同時加入(同時脱退)】となります。 「健康保険の保険料」は、やはり「給与額(と賞与額)」によって決まります。 ※ちなみに、被扶養者は保険料【タダ】ですから、「被扶養者の数」が増減しても(親御さんの)保険料は【変わりません】。 --- また、【勤務先で健康保険に加入しない(できない)場合】であっても、収入金額などにより被扶養者の資格を失うことがあります。 詳しいルールは、「健康保険の運営者(保険者と言います。)」が決めています。(「保険者」がどこかは、保険証を見ればわかります。) (参考) 【味の素健康保険組合のルール】『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ※「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下のリンクを参照してください。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html --- 【仮に】、「勤務先で健康保険に加入できない」、【なおかつ】、「(収入オーバーなどにより)被扶養者の資格を失った」場合は、市町村が運営している「国民健康保険(国保)」に加入することになります。 ※「市町村国保」も強制加入ですが、自主的に届け出を行なう必要があります。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 【河内長野市のルール】『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html --- 「市町村国保の保険料(もしくは保険税)」は、【前の年の(税法上の)所得金額】【など】をもとに、【各市町村が】決定しますので、住んでいる場所によって保険料が大きく異なる場合があります。 (参考) 『国民健康保険―保険料の計算方法|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※所得割の「市民税方式または住民税方式」は、平成25年度保険料から【すべての市町村で】廃止されています --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html ----- ○「その他(の制度)」について これは【ケース・バイ・ケース】【人それぞれ千差万別】ですが、「親御さんが会社から家族手当(扶養手当)を支給されている」という場合は、「支給額」や「支給条件」を確認しておいたほうがよいと思います。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

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