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扶養控除者になる事による国民健康保険料の負担
・私は年間収入無しの56歳、二人の子を持つ母です。 ・息子は22歳、娘は23歳。 私は病弱で一年に一回くらいは入院しています。 入院すると費用が20万位かかり 現在は5万円負担。残り15万の内9割は保険が戻ってきます。 ↓ しかし子供達から私を二人の扶養対象にして控除を受けたいと言われました。 子供たちの給与は二人共、月収20万位です。 ↓ 社会保険庁に問い合わせたところ、私が扶養対象者になると、現在の5万円負担が72300円負担、残りの127700の9割が保険で戻ってくるようになるとの事でメリットが無いとの事でした。 教えていただきたいのは (1)社会保険庁の説明は正しいのか?(質問するたびに保留にされたので間違った案内をされていないか不安です。) (2)メリット、デメリットついて何でも良いので教えてほしいです。 (3)私が扶養対象者になることで家族に取って本当に得になるのか? 以上3点について、どうか教えてください。よろしくお願いします。
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(1)社会保険庁の説明は正しいのか・・・ 細かい条件が分かりませんが、おおむねそういうことです。 ただ、最後の「メリットが無いとの」は疑問。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm (2)メリット、デメリットついて何でも・・・ (3)私が扶養対象者になることで家族に・・・ あなたが国保税を支払わないでよくなります。 お子さんの保険料が増えることはありません。 >子供達から私を二人の扶養対象にして控除を受けたいと… 被扶養者は 1人だけです。 また、「控除」は税金の話ですね。 題意の健康保険とは別の話ですが、被扶養者となったお子さんの課税所得を 38万円減らす効果があります。所得税額が約 3万円少なくなります。 あなたのご病気の内容によっては、控除額がもっと高くなる可能性もあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 詳しくは社会保険庁および国税庁のサイトをご覧ください。
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- walkingdic
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>二人の扶養対象にして控除を受けたいと言われました。 まずこの話は税金の扶養控除の話ではないかと思います。 つまり、平たく言うとご質問者がかかれている健康保険の話とは全く関係ありません。 ちなみに2人の子供両方がご質問者を扶養控除対象者にすることは出来ません。どちらか片方のみです。まあ毎年交互にということは出来ますけど。 さて、上記の通りご質問者自身が健康保険の話と混同されているようなのですが、あえて健康保険についてどちらかの健康保険の扶養に入る話をしましょうか。 (健康保険の扶養に入るためには様々な要件があるので入れるかどうかはお子さんの健康保険に聞かないとわかりません。) >(1)社会保険庁の説明は正しいのか? ご質問者の負担5万円というのがどういう話なのかがわかりません。 少なくとも単純に国民健康保険に加入しているだけであれば年間負担額が5万ですむという話にはならないからです。 なのでなんともいえません。 >(2)メリット、デメリットついて何でも良いので教えてほしいです。 健康保険の扶養に入ると言うことは、国民健康保険料がまるまる0円になるということです。健康保険の場合には扶養に入れても保険料は同じですから。 あとは、健康保険ごとに仕組みが違いますのでなんともいえません。 健康保険によっては家族療養費付加給付があり、自己負担2万程度でそれ以上は全部健康保険が支払ってくれる場合もあります。 >(3)私が扶養対象者になることで家族に取って本当に得になるのか? 税金の扶養ではもちろんそうです。 健康保険の扶養についてはお子さんにとっては損得はありません。ご質問者にとってメリットがあるのかという話です。 ちなみにもしお子さんの会社から家族手当が支給されるのであれば、その分のメリットはあるかもしれません。
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