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高所得者の扶養になった場合の、高齢受給者(70歳)の窓口負担額について
標題の件について教えて下さい。 現在国民健康保険に加入している母親(70歳、同居)を、父が他界したのを機に自分の会社の健康保険(社会保険)の扶養にしたいと考えています。 (母親の収入は年金のみで180万円未満です。) 自分の年収が高所得者になる場合、70歳以上の高齢受給者である母の窓口負担額は1割のままでしょうか? 定期的に通院しているため、自分の扶養にしたことで窓口負担額が2割になったり、自己負担限度額が引き上げられてしまうのであれば、母は国民健康保険のままにしておこうと思っています。 ご回答頂けると助かります。 どうぞよろしくお願いします。
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社会保険事務の手引きにこんな記述を見つけました。 「被保険者が70歳未満であれば(標準報酬月額28万円以上でも)高齢受給者である被扶養者は1割負担です。」 政管健保の場合ですので、組合健保だと少し違うかもしれません。 会社でご確認を。
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- thor
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回答No.1
京都市のサイトにこんな記載がありました。 〉「一定以上所得者」とは,世帯内の70歳以上及び老人保健医療の対象者の方の中に1人でも市府民税課税所得が124万円以上ある方です。