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アルバイトと被扶養者について教えてください。
アルバイトと被扶養者について教えてください。 私は大学生で、地方公務員の父の扶養に入っています。 アルバイトで年収で130万円以上あると扶養から外れると聞いたのですが、 月収として10.8万円を一ヶ月でも超えると扶養から外れてしまうのでしょうか? 父の共済組合を調べてみると (1)収入基準の項 「 事実発生日以後、将来に向かって1年間に見込まれる当該被扶養者の恒常的な収入すべ てを対象とし、交通費等を含む総額が130万円※(月額108,334円、日額3,612円)未 満であること。 ただし、障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は180万円※(月額150,000 円、日額5,000円)未満であること。 (※ 1月1日から12月31日までの年間収入ではありません。)」 (2)不定収入の項 「アルバイト・パート、臨時(短期間)雇用等の場合は、雇用契約書により時給制・日 給制であっても向こう1年間に130万円の収入が見込まれる雇用形態や収入状況であ るときは、認定できません。 既に認定されている場合は、勤め始めたときに遡って資格喪失します。 ※ 基本的に概ね3ヶ月以上月額収入基準を超える場合は認定できません。 」 とありました。 (2)を読んだときに、3ヶ月の平均月収が10.8万円以上にならなければ扶養から外れないのかな?って思ったのですが、どうなのでしょうか?
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Q_A_…です。リンクを1つ貼り間違えました。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
>…3ヶ月の平均月収が10.8万円以上にならなければ扶養から外れないのかな?って思ったのですが、どうなのでしょうか? はい、条件を拝見する限り、【お父様が加入している共済組合では】そういうことになるようです。 ただし、「概ね」という条件付きですから、「絶対」ではないでしょう。 --- なお、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)に該当するかどうか?」は、【本来は】「被保険者(この場合はお父様)と被保険者の家族全員の生計の状況」や「被保険者と家族全員の関係性」などをもとに【被保険者の家族一人一人】【個別に】【収入以外の点も考慮して総合的に】判断すべきものです。 (法律上の趣旨はそうなっています。) しかし、それは「理屈」に過ぎませんので、「コストや手間」「保険者(共済組合)に与えられた調査権(の限界)」「被保険者(と家族の)プライバシー」などを考慮すると、「130万円」や「おおむね3ヶ月」というような【判断の目安】を設けて、ある程度機械的に処理するというような【現実的な手段】を取らざるを得ません。 ですから、「被扶養者の資格」というのは、もともと「決められた収入の上限を1円でも超えたら即アウト」というような性格のものではなく、最終的には保険者(この場合は共済組合)の判断次第ということになります。 もっとも、実務上は「共済組合で被扶養者の資格について判断できる権限のある人物の判断」ということにはなります。 ***** (参照したWebページ・参考リンクなど) 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義) >>第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者……の直系尊属、配偶者。…子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 --- 『地方公務員等共済組合法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO152.html >>(定義) >>第二条 >>二 被扶養者 次に掲げる者……で【主として組合員……の収入により生計を維持するもの】をいう。 >>イ 組合員の配偶者……、子、父母、孫、祖父母及び弟妹…… --- 『共済制度を知る>共済組合の事業>短期給付事業の概要|公立学校共済組合』 http://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai/jigyo/tanki/ >>……健康保険法は、被用者医療保険制度の基本をなしており、民間の事業所に勤務する者を対象としていますが、単にこれらの者だけでなく、国、地方公共団体その他の法人に使用される者もその対象とされています。したがって、共済組合の組合員も同時に健康保険法に基づく被保険者になることとなります。…… --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?|ダイヤモンド・オンライン』(2012/6/14) http://diamond.jp/articles/-/20025 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。……総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合(健保組合)」は1,400以上ありますので、すべての健保組合が掲載されているわけではありません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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条件は、 ・年額130万円以上の場合 ・3ヶ月連続で月額が108334円以上となる場合 ・月額108334円以上となった月からの3ヶ月平均での収入が基準限度額の108334円以上で、かつ、その後も同様な収入が見込まれると判断できる場合 以上のいずれかに該当すれば認定取り消しとなります。つまり上記条件は"and"ではなく"or"です。 ですから、年額130万円を超えなくても、3ヶ月連続で月額が108334円以上となったり、あるいは12万、10万、11万というように限度額未満の月が混在していても3ヶ月平均では超えてしまうような場合は取り消しとなります。 「3ヶ月の平均月収が10.8万円以上にならなければ扶養から外れない」とは限りません。