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雇用保険の受給

結婚で退職して、これから荷造りや手続きなどして、少し遠い所へ引っ越しをします。 すぐに夫の扶養に入ろうと思っていましたが、扶養に入ると雇用保険がもらえないみたいですね。 落ち着いたら働くつもりですが、今は色々忙しく仕事をせずに雇用保険をあてにしたかったので、自分で国保に入って雇用保険を受給してから時期を見て夫しての扶養に入る事はできますか? また、扶養に入らない事で返ってお金がかかってしまう事はありますか? メリット、デメリットを教えてください。

みんなの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

失業給付が受給し終わった時点でご主人の扶養に入る申請をするのがよろしいと思います。 失業給付金額との比較になりますが、失業給付を受けないで扶養に入った場合、国民年金保険料、国民健康保険料の負担がなくなりますが、失業給付もなくなります。 目安は、国民年金保険料+国民健康保険料+ご主人の会社の扶養手当(ない会社もあります)が失業給付より多いなら失業給付をもらわない方が有利と言えますが、フルタイムで働いていた場合にはあまりないと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

質問文だけでは、誤解されているのかな?と思います。 雇用保険の失業給付は、失業したからもらえるというものではありません。 失業して、新たな職を探している間に支給されるものです。 質問文だけを見れば、寿退職による専業主婦では?と思います。 就職の意思がないのに給付を受ければ、失業給付の不正受給ですね。 さらに、扶養と失業給付は直接結び付きません。 一般の正社員が退職した場合の失業給付の額が社会保険の扶養の条件を超えることが多いため、勘違いされている方も多いようですね。 あくまでも、社会保険の扶養の判定では、税金のかかる収入ではない失業給付なども収入として判断します。そのため、失業給付の日額次第で扶養になれるかどうかを判断することとなります。 年齢の高い人でなければ、年130万円を360日(失業給付計算での1月は30日のため)で割り返した金額3,611円以下の失業給付日額であれば、扶養になれるのです。 また、社会保険の扶養になれなくても、税金の計算での扶養に入れる場合も多いです。また、その逆もあり得ます。判定の基礎の考え方が違うためです。 あなたが働く意思があり就職活動を行い、結果失業給付の受給期間での就職ができなかった。その時点で再就職をあきらめた。ということであれば、無職で無収入となります。そうなれば社会保険の扶養となれるかもしれませんね。 社会保険の扶養の条件は、ご主人の会社が加入される健康保険団体によっても異なるため、簡単ではありません。上記の一般論は協会健保の場合などです。 扶養に入れない期間については、今までの勤務先で社会保険加入であれば、任意継続という制度の利用もあります。ですので、扶養にな入れない場合には、社会保険の任意継続か国保加入となるでしょうね。 さらに、配偶者が社会保険の扶養となった場合には、国民年金第三号被保険者となり、保険料負担がありません。しかし、扶養となれない場合(任意継続を含む)では、国民年金第一号被保険者となり、月15000円程度の保険料が必要となることでしょう。 国保も任意継続も扶養も、医療保険としては3割負担で同じかもしれません。しかし、健康保険は医療給付だけではありません。年金も将来の年金だけでなく、保険的なものとして障害年金などもあります。 あなたの今までの収入・これからの失業給付・今後などによっても異なっていく話です。 簡単にメリットデメリットは判断できません。 私の友人は、安易に考えていたので、任意継続と国保の試算をそれぞれの窓口で確認したところ、任意継続の方が特別安かったですね。国民年金も免除制度を利用できるようで手続きをしています。いろいろなことを想定しての試算です。医療保険としての保険証・任意継続の締め切りなど、あまり猶予はありませんが、できるだけ制度を理解して検討しましょう。