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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険受給中の扶養について)

雇用保険受給中の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険受給と扶養についての疑問を解決!手続きや影響を確認しよう!
  • 雇用保険受給中の扶養から抜ける手続きの必要性や影響について
  • 雇用保険受給中の扶養に関する疑問を解決するための注意点と対策

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

この場合の「扶養」は、健康保険の「被扶養者」と年金の「第3号被保険者」ですね。 ※税金の“扶養”(控除対象配偶者)は違います。 手当の日額が3612円以上なら、受給対象の初日から最終日まで。資格がありません。 理屈の上では、自動的に国民健康保険に加入しているとともに、国民年金の資格が第3号被保険者ではなく第1号被保険者になっています。 ばれていないだけです。 ばれたら、当然さかのぼって資格喪失です。 この間に保険証を使って医者にかかったら詐欺です。保険が負担した医療費(7割)の返還を求められます。 また、さかのぼって国保・国民年金の保険料/税を納付することになります。 質問1.2. 違法なことを認める回答は規約によりできません。 質問自体削除対象になりかねません。 質問3. 当然、滞納状態です。 質問4. 保険証がない状態ですから自由診療です。 料金は医療機関が自由に決められます。15割から20割ぐらいでしょう。

196023
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。 さっそく扶養から抜ける手続きをし、国民年金・国民健康保険料を遡って納付します。 どうもありがとうございました。