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雇用保険と国民健康保険

昨年8月に会社を退職後、夫の扶養として社会保険に加入していましたが、国民健康保険に切り替える必要があることを知らずに雇用保険を受給してしまいました。 (現在受給中です) そこで、以下1から3についてどうなるのか、ご存知の方はご教授頂けないでしょうか。不勉強で恥ずかしい限りですが宜しくお願い致します。 1.このような場合は雇用保険の不正受給になってしまうのでしょうか。 2.国保に切り替えた場合、どのくらいの保険料が必要になるのでしょうか。 3.国民年金については、退職後に第3号に切り替えて夫の給料から支払ってもらっていたのですが、第1号に切り替える必要があるのでしょうか。

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  • sr-agent
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回答No.1

まず、 1の点についてですが、扶養に入っていても、求職活動をされている(履歴書を送る、面接を受けるなど)のであれば、不正受給にはならないと思います。 また、必ずしも雇用保険から基本手当を受け取っているからといって、扶養に入れないわけではありません。基本手当の日額が3611円までなら扶養に入ることができます。 問題があるのは基本手当の日額が3612円以上の場合です。 問題があるとすれば国民健康保険の手続きをせず、扶養に入ったことだと思いますが、 昨年の8月から今までの間、病院などにかかっていず、 昨年の8月に遡って、健康保険の扶養から抜ける手続きをして、 なおかつ、国民健康保険に加入する手続きを取れば、 あまり大きな問題にはならないと思います。 国民年金に関しても、昨年の8月に遡って第1号被保険者になる手続きをされれば問題ないと思います。 なお、自己都合退職の場合には、3ヶ月程度の給付制限期間がありますから、その間は収入がありませんので、健康保険法上扶養になれますし、第3号でも構いません。 よって、どこまで遡って扶養から外れなければいけないのかは、雇用保険の基本手当の支給開始時期によって異なると思います。 最後に国保に切り替えた場合の保険料は、お住まいの地区によって異なってきますのでこちらではわかりかねます。 一度、国民年金と国民健康保険のことについて、基本手当の支給が開始になった時期を明らかにした上で、市区町村役所の窓口にご相談くださいね。

noname#190415
質問者

お礼

早期ご回答ありがとうございます。 >問題があるのは基本手当の日額が3612円以上の場合です。 基本手当の日額が3612円以上なので、まずいですね。。。 >昨年の8月から今までの間、病院などにかかっていず、 >昨年の8月に遡って、健康保険の扶養から抜ける手続きをして、 >なおかつ、国民健康保険に加入する手続きを取れば、 >あまり大きな問題にはならないと思います。 >なお、自己都合退職の場合には、3ヶ月程度の給付制限期間がありますから、その間は>収入がありませんので、健康保険法上扶養になれますし、第3号でも構いません。 >よって、どこまで遡って扶養から外れなければいけないのかは、雇用保険の基本手当>の支給開始時期によって異なると思います。 >最後に国保に切り替えた場合の保険料は、お住まいの地区によって異なってきますの>でこちらではわかりかねます。 今年の1月に病院にかかってしまったので、それが問題にならないかが気がかりです。。。 また、自己都合による退職で今年の1月から雇用保険を受給していたので、1月分から国民健康保険と国民年金加入の手続きが必要になりそうですね。 早々に市区町村役所の窓口&社会保険事務所に確認してみます。

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