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雇用保険を受給中、扶養を抜け忘れました

相談よろしくお願いします。 2013年3月に結婚して退職し、その後すぐに夫の扶養に入りました。 その後、無職でしたので6月から雇用保険を受給し、9月までの三ヶ月受給していました。 しかし、日額三千円以上で扶養の条件から外れるのを忘れていて、そのまま扶養に入ったまま受給してしまっていました。その間、保険証を使って通院もしています。 お恥ずかしいのですが、受給が終わったあとに気がつきました。 そこで質問なのですが、 1.医療費を返還となった場合、扶養対象ではない6月から9月分の三ヶ月の期間にかかった医療費分を返還となるのでしょうか。それとも6月から11月現在までかかった分を全て返すことになるのでしょうか。 2.現在、雇用保険の受給は終わっており、収入もありませんので扶養の対象なのですが、一度扶養対象ではないにもかかわらず扶養に入ってしまっていたので一度抜けてまた扶養に入る手続きをしないといけないのでしょうか? 夫の会社に問い合わせていますが、なかなか返答がないのと、心配な部分があるのでどなたかわかる方教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

扶養から抜ける条件は、継続して収入があった場合です。 継続に明確な法律の条文はなく、「おおむね」2ヶ月以上とされています。 あくまでおおむね、なので90日程度なら見過ごされる場合が多いです。 ただ、正式に問い合わされちゃうと、正式に前例ができてしまうので不可とされるかもしれません。 その場合、2ヶ月を経過した時点で外れるのか、90日支給が予測できた事から、最初から外すのか、また悩まなければなりません(健保事務所がね)なんせ、正式に問い合わせが来ちゃった以上、この決定が前例になりますから、あなた1人だけの問題じゃなくなってしまいます。さて、困ったもんだ。黙っててくれればそれで良かったのに・・・w (他の事務所や判例みたいなものはあるでしょうけどね) 抜けた場合、そのまま国保へ入ります。通常の国保税はかかりますが、医療費に違いはありません。(一時的に現金でやり取りしなければならないかもしれませんが) そんな事より、健保事務所と市役所の事務経費が余分にかかります。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

社会保険の扶養は全国一律のルールがある訳では無いので、正確な事は分かりません。 夫の会社に問い合わせてください。 雇用保険受給期間の処置についても、 現状で扶養の対象になっているならば、雇用保険受給期間分の健保負担分の保険料を支払う事で、 このまま継続で良い場合もあるかもしれません。 再手続しないとダメな場合もあるでしょう。 (その場合は手続きする前の分の健保負担分は支払う必要があるでしょう) 健保側の判断次第です。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1.医療費を返還となった場合、…現在までかかった分を全て返すことになるのでしょうか。 「公的医療保険」は、二重加入ができませんので考え方もシンプルです。 ・被扶養者資格がなかった期間→その間の保険者負担分(いわゆる7割負担分)を保険者に返還 となります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- なお、「健康保険の被扶養者」の資格を喪失した(保険者により資格取り消しとなった)場合は、(法律上は)自動的に「市町村国保」の資格を取得することになりますので、保険者である「市町村」の条例・規約に基づいて「療養費」が支給される場合があります。(要申請) (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は「それぞれの市町村が保険者」のため、異なる部分があります。 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html >2.…一度抜けてまた扶養に入る手続きをしないといけないのでしょうか? はい、「資格の定期確認(検認)」で資格取り消しとなる以外は、原則として、被保険者(ご主人)の「届出」があってはじめて各種の手続きが行われます。(というよりも、保険者は「被保険者の家族の事情」までは分かりません。) (協会けんぽの検認)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの検認)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html --- なお、「雇用保険の給付金を受給=求職中」ですから、「就職先で健康保険の被保険者になる(被扶養者にはならない)」というのが、通常の流れです。 (麻生健康保険組合の【考え方】)『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>雇用保険(失業給付)受給の目的は、早く再就職することにあり、この期間中は被保険者によって生計が維持されているとはみなせませんので、受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。 ただし、受給しない、延長手続き中の場合は、雇用保険の書類(離職票、延長通知書)を預かり、扶養者になることができます。 (はけんけんぽの【考え方】)『Q 妻:退職し雇用保険を受給する予定です(自己都合の退職のため、3ヶ月後の受給です)。妻は扶養に入れますか?』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0102 ***** (備考) ・【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」 ・事業主が定める【福利厚生】としての「扶養手当(家族手当)」 は、「要件」がまったく異なります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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