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雇用保険と健康保険について
こんにちは。私は昨年末に自己退職しました。 退職後はとりあえず旦那の扶養に入って、雇用保険の申請をしようと思ってます。しかし、そこの保険組合では「雇用保険を受給する場合は扶養には入れられず、また申請中も受給扱いとなるので、扶養に入れない」とのことでした。私としては、申請中→扶養、受給中→国保、受給完了後に再度扶養に入ろうと考えておりますが、こういったことが保険組合にわかってしまうのでしょうか?またペナルティのようなものはあるのでしょうか?(例えばその間の治療費の全額負担など?)
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各健康保険組合によって、規定がまちまちなのでなんともいえないところがありますが、一般的にはある一定以上の収入がある場合は扶養に入れないと思います。一般的には年収130万円以上の収入があると扶養に入れないのではないかと思います。雇用保険を受給する場合は多分3ヶ月くらいの給付日数だと思いますが、130万円を12で割り、1月あたりの給付額がその額を上回るようだと、受給期間中の約3ヶ月は扶養には入れないという形だと思います。雇用保険の給付の日額を30倍して1月あたりの金額を算定して比較してみればよろしいと思います。収入の金額の規定がその健康保険組合ではいくらというのを確認してみたらよろしいのではないでしょうか。 また、雇用保険の受給について内緒にしておいて扶養に入った場合は、通常はわからないと思いますが、何かのきっかけでわかってしまった場合は、治療費の健康保険組合負担分を請求される可能性もありますので、ただしく届出をしておいたほうがよいと思います。確かに国民健康保険だと本人負担分は大きいですが、正しい届出をしておいたほうがいいと思います。 ちなみに健康保険組合から雇用保険の受給についての証明を職業安定所からもらってくるように、多分用紙が渡されているのではないでしょうか。 繰り返しになりますが、各健康保険組合によって規定が違うところがありますので、よくその健康保険組合に確認してみることが一番だと思います。
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- tsuyoshii
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その場合は、国保に遡って加入しますが、旦那さんの保険証をつかっていたりしたら面倒ですから、組合の言うと通りにするのが良いです。
お礼
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 地元で仕事を探しながら雇用保険を受給しようと思っていたのですが、やはりうまく制度ができてますね(^^;) 実際計算してみて、どちらがいいか決めたいと思います! (計算方法がイマイチ分ってませんが、どこかのHPで調べてみます!)