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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)

雇用保険について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の雇用保険給付制限期間や入籍後の雇用保険受給資格について教えてください。
  • 入籍後の扶養家族の状況と雇用保険申請・受給について教えてください。
  • 質問内容に関する具体的な回答ができるのはGW明けになるとのことですが、退職後のハローワークの手続きや雇用保険の申請について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>(1)離職区分が2Dで、具体的事情は『契約期間終了』となっていますが、雇用保険の給付制限期間はあるのでしょうか? 2Dでしたら給付制限はありません。 >(2)6月に入籍の予定です。入籍後はパートかアルバイト(週2.3日)で働く予定ですが、正社員での求職活動ではなくても、雇用保険受給資格はあるのでしょうか? 微妙です。 受給資格のない例として 「雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する」 というのがあり、そのように判断されれば受給資格は取れないでしょう。 どう判断するかは安定所の裁量ですから何とも言えません、安定所に聞くしかないです。 もし認められないと判断されれば、求職自体をもっと日数を増やす方向に修正するしかないでしょう。 >(3)入籍後、扶養家族には入りますが(税の扶養?)、夫は国保のため保険は扶養に入れないと思うのですが、この状況で雇用保険申請・受給に際し支障はありますでしょうか? いわゆる健康保険の扶養と税金の扶養は別物です、この両者をごっちゃにすると訳がわからなくなります。 税金の扶養については失業給付は非課税ですので税金は考慮する必要はありません。 ですから失業給付の金額は除いて質問者の方の3月までの収入と結婚後からの12月までのパートの収入を合計した金額が103万以下なら夫は配偶者控除を受けられます。 また103万を超えても141万以下なら夫は配偶者特別控除を受けられます。 健康保険の扶養については、国民健康保険には扶養と言う考えはありません。 いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えますので、収入の制限をする必要はないということです。 ですから扶養ではないので、収入が増えても保険料がそれなりに増えるだけで国民健康保険から外れなければならないということはありません。 また失業給付の受給に関しては扶養になっているかいないかは関係ありません。 逆に失業給付を受けていると扶養になれない場合があるということです。 それは上記のような会社での健康保険では扶養があり、なおかつ健康保険の扶養では失業給付も税金と異なり収入とカウントされてしまうからです。 つまりこれは繰り返しますが会社での健康保険での扶養の場合のことで、質問者の方のように国民健康保険の場合は関係ありません。

yukka_1207
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます! とても分かりやすくご説明、感謝いたします。 雇用保険加入条件として、 1.週の所定労働時間が20時間以上。 2.1年以上雇用される見込みがある。 ハローワークでの求職の条件は、上記をクリアすればよいと言うことですよね。 GW明けに聞いてみます。 給資格のない例として 「雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する」 と言う条件があるのは知りませんでした! 大変勉強になりました。どうもありがとうございます。

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