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夫の扶養に入っているのに雇用保険を受取ってしまった
- 夫の扶養に入っているにも関わらず、雇用保険を受け取ってしまった状況です。
- 退職後夫の扶養に入った際、ハローワークでの手続きにより雇用保険の受給が始まり、後に扶養外れが必要であることを知りました。
- 今後の手続きやペナルティについての疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)その給付金額を受け始めた月と終了した前月(かな?)の間は、国民年金1号、国保加入となると思います。保険証を使っていた場合は、一度一度全額支払いことになると思います。 (2)支給終了以後は、被扶養者の認定は受けられると思います。 (3)特にペナルティはないと思います。 (4)特に何もないと思います。 (5)医療費(妊婦検診など)は、その期間に質問者さんが政管健保(協会健保)の保険証を使える資格がないと判明したら、保険者より差額を払えと請求が来ると思います。でも、その期間は国保であるのですから、国保税を払い、お住まいの市役所等で国保へ医療費を負担してもらえる手続きをすれば、戻ってくると思います。 出産一時金も、質問者さんにもらえる資格がないと判明すれば、返納するよう請求が来ると思います。 夫の会社からもらった出産祝い金は、不明です。 これらは、全て協会健保に連絡すべきですね。 (6)考え方次第かと思います。間違っていたら、早く間違いを正すよう行動してください。 なお、知人の方が同じ状況で、何も申告しなかったために、請求など来なかっただけの話です(法が性善説に則っているのでしょうね)。 でも、こういうのが普通という風に世間が共通していたら、世の中おかしいですよね。OLの女性とか聞いたら、気分を悪くする話かもしれません。
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- yourvoice
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☆給付金額を受けていた月だけの分だけ払えばいいということでしょうか? 給付が終わった後の期間、被扶養者として認定されれば、前者に該当すると思います。認定するしないは、保険者次第ですね。 ☆協会健保に連絡する時は夫の会社を通すべきでしょうか? それとも直接協会健保に連絡した方がいいでしょうか? おそらくは、全て会社を通じて行うのが基本かと思いますが、会社の事務負担を考えて、質問者さんが協会健保へ事情を話し、どうしたら良いかを確認してください。また、認定日の変更で国民年金3号の手続きもやり直しになる可能性がありますので、社会保険事務所へも連絡した方が良いですね。 というわけで、年金のことも関わりますので、協会健保よりも管轄の社会保険事務所へ健康保険と年金のことを問い合わせたほうが良いかなと思います。 先ほどの回答と結論が違い、すみません。また、あくまで参考意見として。。
お礼
お礼がおそくなってすみません。 回答ありがとうございます! 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 さらに質問で申し訳ございませんが、質問させてください。 (1)給付金額を受けていた月だけの分だけ払えばいいということでしょうか? それとも給付金額を受けていた月と申告するまでの月になるのでしょうか? 知ってしまったからには申告しようと思っています。 協会健保に連絡する時は夫の会社を通すべきでしょうか? それとも直接協会健保に連絡した方がいいでしょうか? 質問ばかりですみませんが、お願いします。