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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険受給額と健康保険被扶養について)

雇用保険受給額と健康保険被扶養について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険受給額が基本手当日額3,611円以上の場合は健康保険の被扶養者になれない可能性があります
  • 受給期間が短く、年間の収入が130万円に満たない場合は被扶養者のままで良い可能性もあります
  • 基本手当日額が3,611円以上でも収入が130万円に届かない場合、国民健康保険の手続きが必要となる場合があります

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。 <字数制限により続く>

pobipobi
質問者

お礼

詳しいご回答、本当に有難うございました。 大変参考になりました。 早速確認してみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

<前回の続き> >既婚者なので、退職後は夫の健康保険の被扶養者になりましたが、 基本手当日額3,611円以上の雇用保険が受給された後は、 被扶養者になれないということを聞きました。 正確には3612円以上になります。 それは夫の健保によって異なります前述のAのような健保であればその通りですが、Bのような健保であれば健保に聞いて見なければわからないということです。 >ただ、ネットで調べてみると受給期間が短く、年間の収入が130万円に満たない場合は 被扶養者のままで良いというようなことが書いてあるものもありました。 少なくともそれは間違いです。 受給期間の長短ではなく、Aであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 逆に言えば日額を360日貰ったとすれば130万を超えるかということなのです。 >私は受給期間が90日と短いので、基本手当日額が3,611円以上であっても 今年の収入は以前の給料と合わせて130万円に届かないのですが、 それとは関係なく被扶養者からははずれ、国民健康保険の手続きをする必要があるの でしょうか? ですからまず夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば実際に90日でいくら貰うかではなく、360日貰ったら130万を超えるかと言うことが問題になるのです。 そしてBであれば夫の健保に聞かなければわからないということです。 1円でも貰えば扶養から外れるという健保もありますし、本当に極希ですがいくら貰っても扶養になれるというところもあります。 また扶養になれない期間も異なります。 Aであれば実際に支給されている所定給付期間だけで待期期間や給付制限期間は扶養になれますが、Bですと待期期間や給付制限期間も含めて扶養になれないと言うところもあります。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

健康保険の扶養に関しては健康保険ごとに微妙に基準が異なります。 ネットのあいまいな情報を元に勝手な判断は禁物です。 詳しいことは加入している健康保険に問い合わせをしてください。 もし扶養から外れてくださいといわれたら国保および国民年金に加入し保険料を払うことになります。

pobipobi
質問者

お礼

回答有難うございました。 そうですね。健康保険に直接確認してみます。 有難うございます。

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