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社内規定違反について教えてください
大手食品会社に勤務していました。転勤となったのですが、 社内規定の「地方営業所への配属期間5年以内」をはるかに超える10年間も放置されてきました。法的に問題ないのでしょうか? 社内規定の「地方営業所への配属期間5年以内」をはるかに超える10年間遠方の地方営業所に配属されていました。晴れて本社帰任となりましたが環境の変化に対応できずに、うつ病を発症させてしまいました。 休職後、自主都合で退職せざるをえない状態まで病状が悪化しました。 私自身3~5年の配属で帰任していれば、こんなことにはならなかったのでは・・・と悔やまれます。 25年間勤続で営業成果もそれなりに上げてきたつもりです。 社内規定違反で訴えようかと思うのですが、辞めた会社は大手企業でもあり法的に勝ち目があるのかさえも分からない状態で躊躇しています。 法的に問題あるのかをご教授願います。
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- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
社内規定は、法令に違反する条項以外は社員に強制力を持ちます が 社内規定の「地方営業所への配属期間5年以内」 は努力規定に過ぎません >をはるかに超える10年間も放置されてきました。法的に問題ないのでしょうか? . 法的には何の問題もありません、逆に言えば、そのことのアピールができなかった/通らなかった質問者の対応に問題があります 並以上の成績を上げている ならばそれなりの処遇を受けるはずです
- Lancelot_
- ベストアンサー率53% (43/80)
あまりにも,お気の毒なお話ですので,僭越ながらコメントさせていただきます。 会社の内部規定の全部及びあなたと会社との雇用契約の内容・条件等の全部,今回のうつ病を発症された直接の原因となっている地方営業所への10年間の配置に至る経緯を詳しくお聞きしないとなんともいえない部分はありますが 会社側から,最悪でも5年だと言われ,あなたは地方配属を承諾し,実際に配属されている間,まじめに勤務してきたのであれば,会社側の刑事責任及び民事上の損害賠償責任が認めらる可能性があります。 ただ,会社と個人が対立した場合,個人は会社に対し圧倒的不利な立場にあるので,やはり,弁護士等専門家に至急相談され,適切なアドバイス等がされるのを期待します。
お礼
ありがとうございます。可能性がある限り相談してみたいと思います。
- tattaro
- ベストアンサー率19% (30/153)
10年地方にいくのと、鬱との相関性など全くないでしょ。 鬱になるのは、あなたの精神力が弱いだけ。 ばっかじゃねえの。
補足
精神力が弱いと鬱になる? 低レベルで話になりません。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
関連する規定の全文を挙げてもらわないと,法的に問題があるか否かを判断することはできません。 単に「地方営業所への配属期間5年以内」と言われても,ならば労働契約上「本来の勤務地」というものが定められていて,ただ5年以内に限り他の勤務地への転勤を命じることがあるという内容になっているのか,それとも単に社内人事に関する内規として,一定の社員は5年以内の地方営業所勤務を行わせるという趣旨の規定が定められているのか,そういう解釈によって全く意味が違ってきますので。 なお,うつ病が業務上の傷病だと会社に認めさせたいというのが目的である場合,業務起因性が認められるかどうかは全体的な業務上の負担が過重であったかどうかで判断されますので,地方営業所での勤務期間やその取扱いが社内規定違反かどうかというのは,数ある考慮要素の一部にしかなりません。
お礼
ありがとうございます。参考にして専門家に相談してみます。
補足
私は総合職という職種にあり、国内外問わず転勤は拒否できない立場でした。 以前にも5年間地方勤務し、本社に5年勤務後再度10年間遠隔地勤務となりました。 総合職のすべての社員が地方勤務を命ずる旨の内規はありません。 以下規定の留意事項を記してみます。 留意事項 (人選時の留意点) 1、転勤・出向者の精神的な負担は予期した以上に大きい点を理解して対応する。 2、目的(使命)及び期間をはっきりさせる。ただし、期間は原則として3年とし、会社又は本人の意向で延長することは出来るが、5年を超えることはない。 3、家庭の事情を考慮し、人事発令を1か月前に行う。但し、内示は出来るだけ早い時期に行う。 (帰任者への配慮) 1、本人の希望に沿った職場に配属するよう努める。 2、営業関係に於いては、得意先の強い意向がある場合はそれを加味した配属に務める。 3、其の他の者に於いても帰任時の配属は帰任中の業務経験及び実績を加味した配属に務める。 4、適切な職場が見当たらない場合、転勤・出向前に在籍した職場に配属するよう努める。 私自身うつ病の原因が帰任によるものが全てだと思っておりませんし、主治医も発症の原因を言及したりしません。全体的な業務上の負担が過重であったかどうかについては、特に過度な時間外労働等などはなく、生活環境・職場環境が一向に馴染めなかったのが要因のひとつです。 50歳目前に鬱の発症や退職などまるで想像していませんでした。 社内規定違反の重要性、法との関連性について教えていただければ幸いです。
お礼
ありがとうございます。その辺も含め専門家に相談したいと思います。
補足
あたかも経営者側が発言しそうな予測できる回答です。 努力規定の意味するものがそもそも理解できませんし、義務規定が効力があるとすればその違いは何が基準なのでしょうか? アピールできなかった、通らなかった云々は質問文面では述べていませんが、それらが延長になった理由だとしから、より問題は大きいと思います。 並の成績とは何でしょうか?私は帰任時には着任時の180%の売り上げに寄与しております。 それなりの処遇?すべてが曖昧で客観性に欠けた回答です。