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給料の規定違反関して(切実な疑問)
私は現在の職場に就職して5年が経っています。 現職場で勤務し、3年目に一度退社し、1年後にまた同じ会社に就職しました。 辞めるときまでに、3年間働き、スタートが4号俸(給料等級)で、うち1年は 会社の都合で定期昇給が無かったため、初めの3年で2級号俸が上がった状態で退職しました。 (結局最後は6号俸の給与を1年間受けていた状態です) そして、再就職した際に、本来であれば、前歴換算で、8号俸からスタートするはずだったのですが 理事長の一存で、再度6号俸からのスタートになってしまいました。 会社の給与規定には、給与の決定に関しては前年度換算表に準じると書いてあり、理事長の一存で 給与を決めてよいとはどこにも書いていません。 また、当職場は、社会福祉法人で、行政の監査を受けて仕事をしているので、民間の会社のように 社長の一存で給与が決まることは無いと思われます。 ですが、実際には理事長の独断で6号俸からの再出発となってしまい、辞令も受け取り、その給与で 1年間働いてしまいました。 しかし、やはりよくよく考えると労働基準法上問題なのではと思っています。 会社の給与規定に違反した等級付けになるので、実際にかなりの金額が減っています。 会社側の正式な回答ではないのですが、近い上司に相談したところ、 「途中で1度定期昇給がなくなったため、現在の給与規定の前歴換算が狂っているので・・・」 という回答をいただいたのですが、その件に関しては給与規定の改正はされていず、以後入ってきた 人はその前歴換算表に準じて等級付けがされました。 当職場の1等級あたりの昇給額は、約6000円です。 それが2等級分減額で、月12,000円、ボーナスは4.5ヶ月分プラスなので、年収で考えると 12+4.5×12,000円で198,000円の減額です。 今で、再就職してから2年経過するので、さらに被害は大きくなっていきます。
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補足
前歴換算表についてなのですが 前歴換算表とは、法人内の再雇用うんぬんに使うものではなく 新規で採用される人が、学生ではなく、以前にどこかで働いていた 人の場合に、それまでの職歴を元に号俸を決めるために使われるもの です。 以前も福祉系の仕事の人は1年間で9割 それ以外の人は7割 これらの合計を足して、四捨五入したものを今まで働いていた年として 大卒給料に、その前歴換算で出た年を足したところに位置した号俸が 中途採用の号俸となります。 私は2度目の就職のときは、中途の採用ということになりますので この前歴換算で当てはめると8号俸となります。 ですので、給与規定上は8号俸をもらえのに6号俸だった。 それについて一年半たった状態で、正しい号俸付けになるように お願いするのは、法律上に何か障害はないかを知りたいのであって 貴殿の主観は堂でもいいのですが、詳しくないならもうカキコはないで もらったほうがいいのですが・・・