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飲酒運転に関する社内の罰則規定

福岡飲酒運転事故から1年が経ちました。先日も、テレビで初公判のニュースを見ていて、亡くなった子供達のお母さんの「同じ方法で犯人を殺します。」と言った言葉が忘れられません。逃げた犯人が本当に憎い。飲酒運転の禁止はずっと昔から法律で決まっており、守って当然です。犯罪なのだから、そういう人が会社にいること自体、おかしいです。 そこで、みなさんの会社で飲酒運転の罰則規定は何かありますか? また、地方だと飲酒運転に寛大なイメージもあるので、地方を教えてください。

みんなの回答

  • aw11_mr2
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.5

私の会社は九州ですが酒気帯びや飲酒運転が発覚の場合は即解雇との事です。 年に1度運転記録証明書を発行しての確認も行っています。 入社当初(10年位前)は厳しい会社とか思っていましたが今は普通になってしまいました。(当時、県庁も銀行も解雇ではなく厳重注意で終わっていて、それと比べると厳しいな、と思いました)

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  • miu_chan
  • ベストアンサー率51% (438/853)
回答No.4

具体的に「酒気帯び運転について」という項目では規定されていませんが、 違法行為を行った場合の罰則という項目があります。(逮捕された場合は懲戒解雇もあり。) 昨年来、飲酒運転が社会問題化した時に、総務部から全社員に向けて、 「飲酒運転をした場合は、飲酒運転自体が違法行為ですので、 違法行為を行った場合の罰則を適用します」という旨のお達しがありました。 仕事中・通勤中・プライベート、問わず、違法行為は罰則あり、との事。 山の奥で車でしか行かれないところにも工場(東北北部、九州地方南部など)がありますが、 この部分の規定は、全社どこも同じとのことです。 但し、No.3の方の回答同様、会社に報告しなければ、 都市部勤務者の場合はわからないと思われます。 (地方勤務者は、本当にすごく山奥なので、すぐに地元で噂が広がってしまうらしい)

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回答No.3

 私の勤務先では、基本的に自己申告なので検問などで引っかかっただけなら、会社に発覚しなければお咎め無しです。業務上、車を使わねばならないと免停で発覚しますのでもちろん処分されます。その免停を隠して運転していると解雇されますね。  飲酒運転で事故を起こすと解雇です。たとえ物損だけだったとしても。飲酒運転で事故を起こすと会社を休まざるを得ず、だいたい発覚するようです。

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  • rin00003
  • ベストアンサー率13% (55/394)
回答No.2

私が20年前に勤めていた会社は酒気帯びおよび飲酒は役職に関係なく解雇になります。(シートベルトをしてない場合でも罰則です) 山口県の農産物を扱っている会社です。 私は、当時からお酒は好きではないのですが、営業をしておりましたので、接待でお酒は飲まなければいけませんでした。 しかし会社を辞職しましたので10年以上前に飲まなくなりました。 昨日も違うカテゴリーで質問をされていましたね? 私も飲酒運転に対する考えは質問者様と同じです。

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  • ttyf-fctg
  • ベストアンサー率39% (65/163)
回答No.1

都内の会社ですが、特に無いようです。 というか、酒気帯びや飲酒運転は「前科」にもなる立派な犯罪であり、その罪は、然るべき量刑によって贖われるべきものと考えるのが妥当なのではないでしょうか。 点数を切られ、罰金を払い、更には交通刑務所に服役し…その上更に「クビ」という社会的制裁が課されるべきなのでしょうか? 課される刑罰が罪状に対して軽いのならば、刑罰自体を重刑化すべきで、立法と司法の問題といえると思います。 この件に限らず、公的な量刑が課され得る罪科に重複刑的に罰則が設けられる事には疑問を持ちます。

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