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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社内規定にない交通費および時給について)

会社規定外の交通費と時給について

このQ&Aのポイント
  • 会社規定外の待遇について質問があります。長く働いている一部のパートさんは、口約束や個人交渉によって他の人とは異なる待遇を受けています。しかし、現在は会社の規定が決まっており、その待遇が適用されていません。会社は全体の規定を修正したいと考えていますが、法的な問題はないのでしょうか?
  • パートさんは半年または1年契約で、契約更新の書類があるですが、交通費は記載されていません。業務上のスキルに問題があれば、契約を打ち切ることができますが、これまで打ち切られた例はほとんどありません。
  • 会社規定外の待遇を受けているパートさんについての問題です。会社は規定を修正したいと考えていますが、法的な問題はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#68705
noname#68705
回答No.2

労働条件の不利益変更には次のものがあります。 (1)労働協約の改定による不利益変更 (2)就業規則の作成・変更による労働条件の不利益変更 (3)労働協約も就業規則もない場合の個別的合意による労働条件の不利益変更 (4)身分の変更(降格や配置転換などの人事異動・懲戒処分など)による労働条件の不利益変更 このうち御社は(2)による不利益変更の手法をとられる訳ですが、労働契約法第10条に次のような記述があります。 「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする・・・・」 合理的な内容と周知が必要となりますが、合理的判断として以下のとおり最高裁が掲げてます。 (1)変更によって被る従業員の不利益の程度 (不利益であっても軽微であれば問題ないです) (2)変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況 (3)変更の経営上の必要性 (4)労働組合・労働者との交渉の経過 「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者においてこれに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」という最高裁判決もあります(秋北バス事件最高裁判決) 御社は賃金引き下げによる不利益変更を行使しようとしていますが、労働局に合理的な手法・金額であるかを一度相談された方がいいと思います。

arisu38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。 手法・金額については確認はしているようです。こんな風に言われたら→こう返して、と話をされているからです。ただおそらくそれを私に説明してくれた私の上司が大して理解できていないので、私としてはどうしても不安になってしまい…相談いたしました。 「秋北バス事件」をネットで確認しましたが、こちらも勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

従業員の過半数の了解が得られれば問題ありません。

arisu38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 従業員(この場合そのパートさんということでよろしいですよね?)の了解は得られると思います。既得権を得ている人は、社内規定に沿った多数の従業員より良い待遇になってしまっているので…。 参考になりました。

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