• ベストアンサー

社会保険料について

私の職場にはパートさんが15人位いて正職員は13人です。 そのうち正職員は当然社会保険には加入していますが、毎日の勤務が4時間だったり、7時間だったりするパートは加入していません。1ヶ月でトータルすると100時間あるばあいもあるし、その日によってまちまちです。ずっと7時間または、6時間をキープしているわけではないのです。社会保険の加入資格条件をわかりやすく教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

以前、社会保険事務所に質問したときに、下記のような指導を受けています。 1.当初の契約で勤務時間や出勤日数が決っている場合は、その時間や日数が正社員の4分の3以上かどうか計算して、資格取得を判断する。 2.そのご、実際の勤務時間や出勤日数が、減少したり、月や週によってばらつきがある場合は、1ケ月の平均値をだして、その数値が正社員の4分の3以下であれば、資格喪失の手続きをする。 当初から勤務時間や出勤日数が決っていない場合で、勤務時間や出勤日数が、月や週によってばらつきがある場合は、当社は社会保険に加入しないで、1ケ月間様子を見て、その平均値をだして、その数値が正社員の4分の3以上であれば、資格取得の手続きをする。 以上のような内容でした。 もともと、パートなどの場合の、資格取得の基準が正社員の4分の3程度という表現で、厳密に4分の3という事ではないので、曖昧な部分が有ります。

tori-miya7
質問者

お礼

お礼遅くなってすみません。よくわかりました。平均を取ったりすればいいのですね。勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

パートやアルバイトが社会保険に加入すべき条件とは、1日の勤務時間が一般社員の所定労働時間の4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入しなければならなくなっています。 1日の勤務時間が、その日によって上下する場合は、1週間の勤務時間の平均を一般社員の所定労働時間と比べて、4分の3以上であるかどうかを確認するようにしてください。

tori-miya7
質問者

お礼

すごくわかりやすい説明ありがとうございます。明日、早速職場で計算してみます。ありがとうございました。

関連するQ&A