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食べ物の組み合わせ
既にある食品と食品を合わせて新しい食品を作った場合、 特許になるのでしょうか?実用新案でしょうか? 著作権は取れますか?著作権登録してしまうと、特許は認められなくなるのでしょうか?
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特許法には、「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」という記述があります。 実用新案法には「この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」と書かれています。つまり、特許は実用新案より高度なものということです。 既にあるものを組み合わせて、という程度でしたら実用新案になるかと思います。(でも、専門家ではないので特許庁に確認取ったほうがいいと思います) また、特許や実用新案はその内容の権利ですが、著作権はその表現の権利ですので、著作権と特許または実用新案をあわせて取得することはもちろん出来ます。 とても分かりやすいHPがあるのでご紹介します。
お礼
有り難うございました。実用新案ですね。それにしても 取得まで3年から5年は掛かりすぎですよね...