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養育費って、所得に入る?
確定申告の際、養育費って、所得にはいるんでしょうか? 振込みなので、証明するものは、通帳しかありません。 もし、申告しないといけないのなら、通帳のコピーとかいるんでしょうか? 今回の質問は、確定申告に限ってなので、児童扶養手当の申告の際に、80%を所得とみなす、という回答は結構です。 それと、もし申告しないといけないのなら、一体何処の欄に記入したらよいのでしょうか? 詳しい方教えてください!
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noname#11476
回答No.2
何かを対価として得た収入に対しては所得税がかかり、それ以外ですと他の税金がかかります。 たとえばご質問のような養育費ですと、対価として得ているものではありませんので、贈与ということで贈与税を考えねばなりませんが、養育費というのはそもそも親が子供を養育する義務から発生していますので、養育に使う場合は全額非課税です。 また、そもそも養育費用は子供が受け取っていて、親権者が代わりに管理しているだけですから、そもそもご質問者の収入ではありません。 (慰謝料であればご質問者の収入ですが、こちらも非課税です。) なので申告する必要は一切ありません。
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noname#24736
回答No.1
離婚に際しての慰謝料・財産分与・養育費などは、課税対象とはなりませんので、申告の必要は有りません。 参考urlをご覧ください。