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所得について
一人親児童扶養手当についての相談なんですが。 去年度の所得より今年度の所得が一気にあがり、 おそらく今まで貰っていた児童扶養手当は貰えなくなった場合はいつ位から支給が停止するんでしょうか?ちなみに次は4月が支給予定なんですが いきなり停止されてしまうでしょうか? 生活もあるのでよいアドバイスをお願いいたします。
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- kurikuri_maroon
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> 今年の4月、5月、6月、7月分を8月に支給うけてからの停止になるって事ですか。 はい。 出なくなるときは、12月に振込を受けるものからです。 これは、次のようなしくみになっているからです。 今度は、もうわかりますよね? <平成21年(おととし)の所得で決まったもの = 平成22年度分の児童扶養手当> ・ 今年4月の実際の支給 ‥‥ 昨年12月分、今年1月分、今年2月分、今年3月分 ・ 今年8月の実際の支給 ‥‥ 今年4月分、今年5月分、今年6月分、今年7月分 で、今年8月に「現況届」を出します。 すると、その次からは、次のようになるわけです。 <平成22年(昨年)の所得で決まるもの = 平成23年度分の児童扶養手当> ・ 今年12月の実際の支給 ‥‥ 今年8月分、今年9月分、今年10月分、今年11月分 ・ 来年4月の実際の支給 ‥‥ 今年12月分、来年1月分、来年2月分、来年3月分 ・ 来年8月の実際の支給 ‥‥ 来年4月分、来年5月分、来年6月分、来年7月分 「現況届を出していただいた後、昨年の所得が多ければ、今年の年度分(今年8月分から来年7月分まで)をカットしますよ」というのが所得制限のしくみなので、今年12月の振込のものからカットされますよ、ということになるんです。 けれども、何ともややこしいしくみ(イマイチ、普通の感覚と違いますものね)なので、ほとんどちんぷんかんぷんだという人が大半かもしれませんね。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
結論から先に書きますね。 所得制限による支給停止は、今年8月分から来年7月分までです。 児童扶養手当の支給は、4か月に1度(3期に分けて支給)です。 そして、その内訳は以下のとおりになっています。 今年12月の実際の支給 ‥‥ 今年8月分、今年9月分、今年10月分、今年11月分 来年4月の実際の支給 ‥‥ 今年12月分、来年1月分、来年2月分、来年3月分 来年8月の実際の支給 ‥‥ 来年4月分、来年5月分、来年6月分、来年7月分 ということで、支給停止が始まるのは、今年12月から(今年8月分からだから)です。 「何月分」と「分」が付いていますから、その区別には特に注意して下さい。 どうしてこのようなしくみになっているのかは、ご存じですか? 前年の所得は、今年8月中に「現況届」という書類を提出して届けることになっています。 そして、その「現況届」を元に、今年度の支給の可否を認定することになっています。 ここで、前年の所得とは、平成22年の所得。 そして、今年度というのは、平成23年8月分から平成24年7月分を指すのです。 これが、上で説明した所得制限のカラクリです。 法令で決められています。 つまり、「現況届によって、前年の所得を元に所得制限を見てゆき、その結果を認定して、8月分以降(12月振込分以降)が決まってくる」というわけです。 住民税(前年の所得を元に、6月分以降の額が決まる)のしくみと非常に良く似ています。 実際の支払が1年近くずれてくるわけです。 実は、この点(1年近くのずれ)がミソです。 このミソを理解していないと非常にわかりにくく、不安をおぼえるかもしれません。 なお、詳細は市区町村の窓口に必ず問い合わせていただき、上記の説明のとおりのしくみになることをご確認下さい。
お礼
ありがとうございました。それでは、今年の4月、5月、6月、7月分を8月に支給うけてからの停止になるって事ですか。生活もあるので、今回4月に支給される予定の手当から出なくなるかと心配をしてましたけど、安心できました。 何かとわからない事がたくさんあり凄く勉強になりました。
お礼
そう言う仕組みなんですね。よく理解してない部分から年度始めの4月からの支給からカットされると勘違いしてた事もあり 今の説明で理解できました。 という事は役所のほうで8月に現状を確認した上で 今年度『今年の8月分から来年の7月分の支給』有り無しの決定をする訳ですから、今の現状としては 去年の12月分から今年の7月分を4月と8月に支給されて今年の8月分以降の支給がカットの対象になると言う事ですよね。 まだまだ勉強不足なので 凄く助かりました。