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養育費について

離婚の際、もし養育費を一括で貰った場合、児童扶養手当ての申請はどうなるのでしょうか? 貰った年は正直にそのまま申告し、次の年は実際に養育費としての支払いは0円だから申告はしなくていいのでしょうか?

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回答No.1

質問者さんが解釈しておられるとおりでOKです。 ある1年の間に一括で養育費が入ってきたときは、児童扶養手当のしくみの上ではその1年の所得の額を反映して所得制限額を判断しますから、その1年については、当然、所得制限に反映されます。要は、正直にそのまま申告するわけです。 ところが、それ以降の年については、1年1年の単位で見れば、養育費としては実際には入ってきませんから、その申告のしようもありませんよね。つまり、そこでは申告が不要なのです。 このように、児童扶養手当のことだけを考えるなら、養育費を一括で受け取ったほうが、場合によってはメリットになることもありますよ。 例えば、離婚後、母親(又は父親)の1年間の収入の額が思った以上に高くなることが予想されるとき。 もう少しわかりやすく言えば、養育費を加えてしまうと毎年毎年所得制限にかかってしまうな、と予想されるときがそうです。  

nozomikanatte
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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