• 締切済み

雑所得か給与所得か?

妻の確定申告の事について教えていただきたいです 妻は神主で結婚と同時にサラリーマンである私の扶養になりました この度、所得の証明が必要となる事態(ローンの審査)になり急遽 確定申告をすることにしました 現状は ・扶養家族にはなっているが実際には120万程度の所得がある ・神社の仕事でしているのだが現状は報酬を依頼者から直接頂いてしまって いる ・税務署に相談したら雑所得になると言われた ・銀行にその旨を話したら形ととしては神社と妻は雇用の関係にあるはずな ので給与所得での申告に出来るように折衝してみてはと助言された 私の意向としては ・扶養から外したくないが所得の証明は欲しい といった所です 話が少し外れますが健康保険についてはどのような処理になるのかも 知りたいです・・・ どのように処理して申告をすれば良いでしょうか? よろしくお願いします

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

宗教法人は宗教活動については非課税ですが、奥さんが神主をしている神社はどのように確定申告をしているのでしょうか。 まずは、宗教活動とそれ以外とをはっきり区別することです。そのうえで、宗教活動以外の部分をしっかり把握してください。 金銭の管理はしっかりやらないと神社運営にも差し支えますよ。 ということで、奥様に場合、宗教法人としての申告と個人としての申告をしないといけないように思えます。ただし、その神社の代表者が奥さんじゃなくそのほかの人だとしたら、銀行の言うように給与収入と考えることもできます。 そして、そのためには宗教法人の会計上奥さんの収入をどのように扱ってきたのかという問題を解決しないといけません。

参考URL:
http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm
RGB1227
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 無事「給与」として申告し処理が終わりました。 来年からちゃんと給与としてうまく処理できそうです。 勉強になりました、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>税務署に相談したら雑所得になると言われた… >銀行にその旨を話したら形ととしては神社と妻は雇用の関係… 税務署と銀行とでは、どちらが税金のプロでしょうか。 社会通念として、給与とするには少なくとも、毎月毎月お参りの人数にかかわらず、ある程度のお金が支給されることになりますが、そのような支払い方法によっているでしょうか。 また、給与とするためには、給与支払い事業所としての届けを出し、源泉徴収に関する手続きも必要になりますが、それらはクリアされているのでしょうか。 申告の段階になって、給与か雑所得かを任意に選択できるものではありません。 お賽銭や奉納金、御神酒料などから維持経費を引いて、残っただけをそのまま家計に回しているのが実態なら、給与とは見なされないでしょう。 >扶養から外したくないが所得の証明は欲しい … まあ、雑所得であれば論外ですし、百歩譲って給与所得と見なされたとしても、120万円もあったら、税法上の配偶者控除はもらえません。 税制上の配偶者控除の要件は、配偶者の所得が 38万円以下です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 給与の場合は、「給与所得控除 65万」を加算して 103万円までです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 38万円を超え76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >サラリーマンである私の扶養になりました … 会社での「扶養手当」などのようにものは、それぞれの会社が決めることですから、あなたの会社でどうなっているか、他人にはわかりません。 一般には、税制に準じているところが多いようです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

RGB1227
質問者

お礼

遅くなりました。ご回答ありがとうございました。 結局、知り合いづてで税務署職員に直接聞いてもらいました。 給与支払い事業所の申請をしていなくても雇用側が「給与」として 支払っていると主張するならば「給与」として成立するそうです。 確定申告の段階で税金を支払うか103万の内に収まれば源泉分の還付 がなされて終わりと言うことなので無事に処理できました。 今回はよい勉強になりました。 本当にありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

給与所得であれば、健康保険は、扶養のままでいけます。 国税は、配偶者控除を受けれなくなりますが、 配偶者特別控除の範囲になると思います。 所得税は、120万-103万で、17万ほどに税金がかかってきます。 17万 × 0.1 × 0.9 ですね。

RGB1227
質問者

補足

回答ありがとうございます 問題は貰っているお金を「給与」としてもらえるかどうかです 源泉もされていない状態なので申告するのですが・・・ 「雇用形態はある」と言い切れば通るものなのか? という現実的なところが知りたいのです よろしくお願いします

関連するQ&A