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バイトでの雇用法

アルバイトか契約社員で、雇用され、この人には、任せられないなど、の判断の理由ですぐに、解雇されるのは、法定的にどうなんでしょうか? 自分はやる気あるが、上司との、性格が合わない、生意気に思われた、という感情的な理由で解雇された場合、どのような判断が必要でしょうか? または、技術的に危なかしそうなど。 すぐに会社側は解雇できるのは、可能なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

2週間以内なら無条件で即日解雇できます。 雇入れた側が不適合と判断ずれば通ってしまいます。 この場合一ヶ月分の給与の支給は発生しません。 2週間が過ぎて仮に「明日からこなくていい」と言われた場合は、働いていたであろう1ヶ月分の給与を受け取れます。 逆に採用された側も2週間以内なら退職もできます。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

万が一の訴訟リスクを覚悟するならば、法的な即日解雇可能な期間以外でも解雇予告手当を支払う事で即日解雇可能です。 即日解雇が可能な期間とは 日々雇い入れる契約の場合で29就労日以内に契約打切とする場合(あらかじめ「〇〇業務終了が雇止め」と予告するなら解雇予告に当たり合法)。 2ヶ月以内の契約で雇い入れる場合は更新1回迄。試用期間が2ヶ月以内ならばこれも該当します。 2ヶ月以上又は常用の契約で雇い入れる場合は雇用開始から15就労日以内。試用期間3ヶ月の場合はこれになります。 試用期間経過時点で解雇しなかった場合、更に15日の即日解雇期間は発生せず解雇予告手当が必要となります。 可能な限り配置転換で別の業務に従事させる等回避策を講じる等がされていれば、監督署の調査にも対抗しやすいです。 後、バイトでも週20時間以上就労している場合雇用保険が強制適用され、遡及請求がされる可能性もあります。

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