解雇権濫用法理については以前説明しましたね。
契約更新拒絶は形式上は解雇ではない、
だから不当解雇の問題は生じない、ということに
なりそうですが、どっこいそうはいきません。
以下を参照下さい。
(1)期間の定めのある労働契約(有期契約・期間雇用)が反復更新されて、
期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となった場合には、
解雇権濫用法理が類推され、雇止めには合理的な理由が必要となる。
(2)期間の定めのない契約と実質的に異ならないとまでは言えない場合でも、
雇用関係継続への合理的な期待が認められるときには、
解雇権濫用法理が類推される。
(3)解雇権濫用法理が類推され雇止めが無効とされた場合には、
従前の労働契約が更新される。
(4)雇止めの効力を判断すべき基準については、正社員とは
合理的な差異が認められ、人員整理において正社員に
先立ち雇止めすることも許される。