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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1年未満の退職について)

1年未満の退職についての疑問と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 1年未満の退職についての失業保険の有無や必要な離職票について調査しています。ネットで検索すると、1年未満だと失業保険の支給がされない可能性があるようですが、会社に確認して催促する予定です。
  • 退職後の年金保険について、厚生年金から国民年金への変更や継続の選択肢があるようです。市役所で相談することで、どちらが適切かを確認する予定です。また、配偶者(妻)がいるため、金額の安い方を選択する可能性も考えています。
  • 退職後の健康保険について、保険書を会社に渡してしまったため、新たに保険書を受け取るためには市役所での手続きが必要かどうかを調査しています。市役所から送付されるか、自分で手続きする必要があるのかを確認する予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1. 通常は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが条件ですが,特定受給資格者や特定理由離職者であれば離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となります。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲は https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 2. 変えるのか継続かを選べるのは健康保険です。年金は国民年金になります。市役所で手続きをしてください。 3. 市役所で手続きをしてください。 4. 所得税は年内に再就職しなかった場合は,たぶん確定申告で戻ってきます。年内に再就職した場合は,そこで年末調整をすることになるので退職した会社の源泉徴収票をもらっておきましょう。

harenosorasita
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

1.離職理由によります。 会社が倒産したとか解雇になったとかなどの特定受給資格者や 期間満了などの特定理由離職者の場合は https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 離職前一年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上 自分で辞めた場合は 離職前二年間に被保険者期間が十二ヶ月以上 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken 自分で辞めたのなら受給資格はありません。 解雇されたのなら受給できるでしょう。 2.厚生年金に継続はないでしょう。 健康保険の間違いだと思います。 今までの2倍の保険料を払えば健康保険は任意継続できます。 国保との保険料の比較は実際に計算しないとわかりません。 国保も国民年金も市町村役場の国保年金を担当する部署で加入手続きをします。 勝手には送ってきません。

harenosorasita
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。

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