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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人の退職)

共働き夫婦の主人の退職について

このQ&Aのポイント
  • 共働き夫婦である私たちの主人が、自己都合で会社を退職しました。
  • 退職手続きについては、離職票が届いたため、ハローワークで失業保険の手続きを行っています。
  • 退職に伴い、国民年金の切替手続きや扶養に入る健康保険についてなど、様々な問題が発生しており、詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、被保険者(ご質問の場合は妻)の収入の半額以下であれば妻の扶養として認定され、健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になれます。 ただし、この収入金額には失業給金も含まれます。従って、失業給付を受けて、日額が3612円以上だと、3612×30×12=130万円超となり、時給期間中は扶養になれません。 失業給付の待機期間中と、時給終了後は扶養となり、受給期間中だれ、本人が市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 住民税については、前年の所得に対する税額を翌年の6月から5月までの給料から控除されます。 4月に退職した場合、その年の残額を一括して支払うことになります。 今年の住民税は、昨年の所得に対して計算され、給料から控除(特別徴収)出来ませんから、今年の6月頃に、自宅へ市から納付書が送られて来て(普通徴収)、1年分を4回に分けて納付することになります。 一昨年と昨年の年収に大きな増減がなけレは、年間の住民税額は同じ程度になります。 今年の収入が減れば来年の住民税は安くなります。 住宅手当については、あなたが住民登録上の所帯主にならなければ支給されないでしょう。 これは税法と関係なく、会社の規定に従うことになりますから、会社に確認しましょう。 なお、所得税については、1月から12月までの夫の年収が103万円以下であれば妻の扶養になれます。 この手続きは年末調整の時に行ないます。

minirin8
質問者

お礼

判りやすく有難うございます。 健康保険は失業給付中は扶養に入れなくて、給付前と給付後は入れそうですね。年金も同様に。 私の会社の担当者に相談してみます。 有難うございます。

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