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退職時の年金の切換え
先日、会社を退職したため年金の切換えをする必要があるのですが、妻が働いているため2号被保険者から3号被保険者へ変更しようと思います。 以前にも同様の変更を行ったことがあり、そのときは妻の会社にて手続きをしてもらったのですが、最近制度が変わって自分で手続きを行うようになったと聞きました。 この場合、必要な書類と届け出先はどうなるのでしょうか。 また、配偶者がいても1号被保険者になることはできますでしょうか。 以上、宜しくお願いいたします。
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こんばんは。 奥様(第2号被保険者)に扶養される、第3号被保険者とな るには、奥様の勤務先を通じて書類を提出します。手続き 方法は、平成14年4月にそのように変わったばかりです。 http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek04.htm 以前にも同じようになさったということですが、今回もし 被扶養者として認定されなければ、無論、第1号被保険者 となります。第1号被保険者となる場合は、自分で役所等 へ出向き届出をします。 http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area3/main3/m3_2.html http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021211mk21.htm
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- viscaria
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こんにちは。No.1の者です。 >被扶養者としての条件を満たしていても、1号被保険者 >となることは可能でしょうか。 そういう方は少ないかと思いますが、勿論、第1号被保険 者となることは可能です。ちなみに将来受け取れるのは老 齢基礎年金部分であり、第1号被保険者と保険料を納めな くて良い第3号被保険者は、全く同じです。第2号被保険 者のみ、老齢基礎年金に老齢厚生年金が加算されます。 ただ、第1号被保険者になれば、付加年金を納めることも 出来ます。その場合は第3号被保険者よりも、受け取る年 金額は多くなります。 ↓年金シミュレ-ション。
お礼
ありがとうございます。 教えていただいたサイトを含め、非常に参考になりました。 ありがとうございました。
以前は、国民年金の第3号被保険者の届出は、本人が市役所等に提出していましたが、昨年4月より、法令改正により、健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者の勤務先で手続きをすることになりました。 妻の3号被保険者になるには、健康保険の被扶養者になる手続きと一緒に手続きをすることになり、無収入証明・住民票その他の書類が必要ですから、会社の担当者にお尋ねください。 配偶者が居ても、1号被保険者になることはできます。 この場合は、市で手続きをすることになります。
お礼
お答えありがとうございます。 1号の場合は自分で手続きをするわけですね。 よくわかりました。 ありがとうございます。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 やはり、妻の会社から手続きをしてもらうのですね。 ちなみに、被扶養者としての条件を満たしていても、1号被保険者となることは可能でしょうか。 お手数ですが、お教えいただけますでしょうか。