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退職後の手続きについて教えてください
12月22日付で1年9ヶ月働いた職場を退職しました。私は8時間の市の臨時職員でしたので主人の扶養には入っていませんでした。厚生年金も自分の給料から引かれていました。ちなみに現在妊娠5ヶ月ですが失業保険の事も気になります。 知りたい事をまとめると… ○12月22日に退職後、健康保険は主人の扶養に入るのか国保に入るのか ○妊娠5ヶ月だけど失業保険の受け取りはどうなるか ○厚生年金の手続きはどうしたら良いか ちなみに主人の扶養に入るのに手続きで離職票が要るようですが離職票は1月の中旬に送付しますと元職場から言われています。失業保険をもらうには国保に入らなければいけないみたいですが妊娠中なのですぐにもらえるのか?すぐにはもらえないなら扶養に入るのか…。調べ方が悪いのは承知です。自分で調べたのでは限界がありましたのでどなたか詳しい方、まとまりの無い文章ですが教えていただきたいです。
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- cactus48
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市の道路課に臨時職員として1年だけ勤務した経験があります。 その時は1年後に公益社団法人を解散して、道路課の直属部署に なると言う条件で1年だけ勤務をしました。 貴女の場合は1年9ヶ月のようですが、通常契約は1年毎の契約 更新となりますので、貴女の場合は妊娠発覚にて途中退職をされ たのでしょうか。そうであれば勤務先の都合にての退職ではあり ませんから、雇用保険の受給は3か月後になります。 雇用保険の受給を受けるには、常に働ける状態でなければ資格は ありません。現在は妊娠中ですから、これは主治医の指示に従う 必要があります。この事は職安にて相談した方が確実です。 保険の件ですが、これは市の保険課に行って相談しましょう。 加入していた保険が社会保険であれば、退職しても申請をすれば 個人的でも再加入は出来ます。ただ2年間だけと言う条件付きに なります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
基本的には配偶者の扶養に入ります。自営業の場合は各自の所得額によっては任意継続の方が安い場合もありますが、しかし、退職してからでは手続できませんのでどうにもなりません。 失業給付は退職が自己都合なのか会社都合なのかでだいぶ違ってきます。 自己都合の場合は3ヶ月の給付制限があり、実際に失業給付が出るのはその先ですが、その時点で求職活動ができなければなりません。8ヶ月超でできるとも思えませんので、最初に受給延長手続きを取っておき、出産後安定してから求職活動に入り、そこで給付を受けるのが順当でしょう。 会社都合の場合は7日間の待期だけで給付が開始されますが、受給するには期間中、継続的に求職活動が必要で、また就労できる状態でなければ矛盾です。 今どきは妊婦さんは働かないでしょうから、ここもちょっと引っ掛かり、やはり受給延長でしょう。最大3年です。退職から3年の時点で残っていても給付が終わります。 国保かどうかはあまり関係ありません。(後段で) 失業給付は離職票と被雇用保険者証、健保は資格喪失証明書、年金は退職を証明できる書類があれば手続きできます。会社(使用者)からまとめて送ってくるはずです。 保険証がもらえるまでに病院へ行く場合、手続き中と断って取りあえず全額を自費で払います(自費、自由診療ではありません) 保険証が来れば、レセプト請求前なら病院で精算、過ぎた場合は健保組合へ申請して精算できます。 で、扶養に入るには所得制限があり、失業給付額が多いと入れません。延長するなら当分関係ありませんが、月、108333円を超える場合は入れないので、国保・国民年金へ入る事になります。 所得税の配偶者控除等には失業給付は算定されませんので関係ありません。