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退職後の国民年金。。。
平成14年8月に退職しました。主人の扶養に入ろうと思ったのですが、収入があるので、扶養に入れないとのことで、私一人、国民保険、国民年金に加入。国民保険は毎月支払ってますが、国民年金は免除があると聞いたことがあり、一度だけ支払って、そのままにしてました。最近になって、催促状がきて、社会保険事務所に問い合わせたら、失業保険を給付していたら、市役所の国民年金係に行って手続きしてくださいといわれました。今からでも手続きしてもらえるのでしょうか?また、失業保険をもらってる間は、扶養に入れないのでしょうか?それと、扶養に入ってから私の年金はどこで掛けるようになるのでしょうか?
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社会保険の扶養(被扶養者)になれるのは、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。 失業保険を、日額3612円以上支給されていると、3612×30×12=1300.320となり130万円を超えるために被扶養者になれないのです。 国民年金の保険料には、所得によって全額免除や半額免除の制度がありますが、申請後の保険料が対象で、それ以前の分については対象となりません。 いずれにしても、減免は所帯の所得によって判断されますから、ご主人に一定額以上の収入があれば対象にはなりません。 詳細は、参考urlをご覧ください。 又、国民年金保険料の未納分んは、2年間だけ遡って納めることが出来ます。 年金は、国民年金や厚生年金などの公的年金制度を通算して、最低25年間納付しないと、将来の受給資格が発生しませんから、将来のためにも納付しましょう。 失業保険の受給が終われば、ご主人の健康保険の被扶養者になり、年金の3号被保険者になれますから、ご主人の会社を通して、社会保険事務所に手続きをしてもらいます。 3号被保険者になると、保険料はその年金制度から支払われることになり、ご主人の社会保険料の負担が増えることは有りません。
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- sayu252525
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まず、現制度では失業保険受給中は社会保険の扶養にははいれません。 おっしゃるように、国民年金には免除制度があります。免除の適用期間は申出月の前月からとなりますので、2月中に申請されれば、1月から適用となり、あなたの場合、9月分のみ保険料を支払われてるわけですから、10月から12月までが未納となります。この未納分については遡及して納入できます。通常、失業保険受給中には免除が適用されるのですが、ご主人がおられる場合、国民年金法第89条第3項に「配偶者の一方は他方の保険料を連帯して納付する義務を負う」とあります。つまりご主人が一定所得があるとあなたの免除申請は受理されない可能性が大です。詳しくは地元市町村の国民年金窓口にお聞きください。なお、失業保険がきれれば、ご主人の社会保険の扶養に入れるわけですから、その時にはご主人に必ず、3号被保険者の申請をしてもらってください。3号被保険者とは、簡単に言いますと、サラリーマンの妻でご主人の社会保険の被扶養者であれば、保険料が免除される制度です。
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ありがとうございます。早速、市役所へ行って問い合わせてみます。
お礼
多分、免除にならないだろうけど、市役所へ行って手続きしてみます。ありがとうございました。