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年金確定申告 父死亡 

父の確定申告ですが、死亡したので代理でしています。 老齢基礎厚生年金、企業年金の源泉徴収票があります。 両方足した支払金額を支払金額欄にかけばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
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回答No.1

>父の確定申告ですが、死亡したので代理でしています。 死亡者の場合には「確定申告」ではなく「準確定申告」をします。 代理でhなく、相続人の中の一人が相続人の代表として行います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm http://allabout.co.jp/gm/gc/10938/ >両方足した支払金額を支払金額欄にかけばいいのでしょうか 給与は給与所得、年金は雑所得です。

cocorico25
質問者

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ありがとうございました。

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