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確定申告をするにあたって、退職金は・・・
平成13年2月に退職し、13年の5月より新しい職場で働いています。新しい職場につく前に、国民年金と住民税を銀行より納付しました。確定申告をするのですが、計算するとプラスになってしまいます。手もとの源泉徴収票を見ると、退職金に関して「退職所得の源泉徴収票 特別徴収票」と書いてあります。ただ、それには支払い金額欄に金額が入っていますが、源泉徴収額などはゼロになっています。そこがまちがっているのでしょうか?あと住民税は確定申告時に記入するところがあるのでしょうか???
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#1の補足についてです。 >国民年金保険料と国民健康保険料はちがうものですか?また、それは両方同時に支払っていくものですか 国民年金は会社に勤務していたときの厚生年金と同じで、老後の生活を安定させるための年金制度で、60才又は65才まで40年間(最低25年間)払い込むと、年金を受給できます。 月額13300円です。 国民健康保険は、会社に勤務していたときの健康保家と同じで、病気やけがをしたときに病院で支払う医療費の補填のための保険で、国保に加入していると自己負担が3割で済みます。 保険料は前年の収入で計算されて、それに均等割りなどが加算されます。 両方は別のものですから、それぞれ支払う必要があります。 加入の手続きは、会社を辞めた証明書と年金手帳と印鑑を市役所に持参して手続きをします。
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>確定申告をするのですが、計算するとプラスになってしまいます。 確定申告で、納税額が出るということでしょうか? 退職金は分離課税といい、給与所得などとは別に課税されることになっています。 「退職所得の源泉徴収票 特別徴収票」に税額が0と記入されていれば、退職金についての課税は済んでいて、税金がかからなかったということです。 従って、確定申告には関係ありません。 又、住民税も確定申告には関係なく、申告書に記入するところはありません。 貴方の場合、新しい会社に、古い会社の源泉徴収票を提出して、年末調整を受けていませんか。 提出して、年末調整を受けている場合の確定申告は、新しい会社の源泉徴収票の金額だけを収入として、ご自分で支払った、国民年金と国民健康保険料を社会保険料控除の欄に追加で記入して、計算をすればよろしいです。 古い会社の源泉徴収票を、提出していない場合の確定申告は、次のようになります。 2ケ所の源泉徴収票の分を収入として計算し、ご自分で支払った国民年金と国民健康保険料を社会保険料控除の欄に追加で記入して、計算をすればよろしいです。
補足
初歩的な質問で申し訳ありません。国民年金保険料と国民健康保険料はちがうものですか?また、それは両方同時に支払っていくものですか?ちなみにわたしの手元には国民年金保険料の領収書があるのですが・・・