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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告はしなくてもいいんですか?)

確定申告は必要?確定申告しなかったらどうなるの?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告は必要なのか、確定申告しなかった場合には何が起こるのか気になりますね。
  • 役場からの電話で確定申告が必要と言われましたが、本当に必要なのでしょうか?
  • 源泉徴収票を持っている場合、確定申告しなかった場合には税金が多くなる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

給与所得だけで1千万円未満ならば申告する義務は有りません。 ただし途中退職ならば所得税の還付がありません。 国民健康保険、保育料等は最高額になる事があります。 医療費、国保、国民年金等を申告すれ所得税の還付がありますが義務ではありません。 税金の還付や保険料の軽減は権利であって義務ではないのでいやならする必要は有りません。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

おせっかいかとは思いましたが、回答を追加させて頂きました。 しかも長いので興味がありましたらご覧下さい。 >確定申告しなかったら、なにかなりますか? 税務署(国)から「確定申告をしてきちんと税金を納めなさい」という旨の通知やお尋ねが来ることになります。 また、「無申告加算税」などが加算されます。 ※なお、税務署にとっては無関係ですが、平成23年の所得が確定していないので、所得額を元に行なっている(国や都道府県・市区町村の)行政サービスがきちんと受けられなくなったりする可能性があります。 なぜお尋ねが来るかといいますと、「所得税」は元々「申告納税制度」という仕組みが採用されていて納税者(国民)が自己申告で行うことになっているからです。(※毎年申告時期に税務署が大混雑するニュース映像などをご覧になったことはないでしょうか?) ただし、「給与所得者」の場合は「申告が不要」となるような仕組みが色々と設けられているので、通常は申告しなくて良いケースがほとんどです。 それが今回はその「申告不要」の条件を満たさなくなってしまったというわけです。 -------------------- ご主人のケースで考えてみますと、昨年(平成23年1月~12月)の「給与所得」というものに分類される収入が「複数」あり、なおかつ、合計が150万円を超えてしまったためです。(※150万円という金額は条件により変動します。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※少しぐらい基準を超えても基本的に自己申告なので必ずお尋ねが来るわけではありません。調べて「要確認・要通知」と判断された人のもとにお知らせが来るわけです。(意図的に隠すと「脱税」になるわけです。) 「確定申告」の義務がある人は今年の2/16日~3月15日までに申告書を提出しなければならなかったので、今行うと「期限後申告」となります。 「期限後申告」で納めるべき税金が発生した場合は、「無申告加算税」がかかりますが、税務署の調査を受ける前だったので(追加で収める税金の)5%で済むはずです。 さらに、「延滞税」もかかることになっていますが、税額が少なく延滞も短い場合は「延滞税」はかからない場合もあります。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『平成23年分の延滞税』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_23nen.html -------------- 具体的に「確定申告」に必要な書類は「給与所得者」の場合は【全ての】「源泉徴収票」と印鑑だけで「原則」問題ありません。 しかしながら、税金には「所得控除(しょとくこうじょ)」というものがあって、それを使うと税金が安くなります。 簡単に言うと「(税額計算のための)収入の額から差し引いても良い金額」があり、「収入が減るので税金も安くなる」という仕組みです。 たとえば、国保や国民年金の保険料などの「社会保険料控除」、医療費が一定額以上だと受けられる「医療費控除」など20種類近くあります。 「所得控除」は一部を除いて自己申告なので、忘れると税金は安くなりません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm なお、申告は本人以外は出来ません。 ただし、あまりそのことを知らない人が多いことと、税務署(国)としても税金さえきちんと納めてもらえれば良いのであまり堅いことは言わないことが多いです。(ただし、「本人以外でもいいですか?」とおおっぴらに聞けば「ダメ」と言われます。) 詳しいことは税務署で相談できます。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※なお、以上はあくまで「所得税(国税)」のお話しです。 「住民税(地方税)」については全く別の仕組みが採用されていて管轄も(相談先も)税務署ではなく市区町村役場となります。 ちなみに、役場にはご主人の勤務先から「給与支払報告書」というものが提出されています。 さすがに役場の職員さんもある程度「所得税」の法律は知っていますので、それを見た役場の人が「あれ?この人は確定申告が必要な条件に当てはまっているぞ」とたまたま気がついたのでしょう。(あくまで推測です。) ※回答が締め切られていますので、不明な点がありましたら改めて質問の投稿をお願い致します。

noname#155869
noname#155869
回答No.2

>確定申告しなかったら、なにかなりますか? お子さんが、保育園に行けなくなりますがいいですか?

回答No.1

場合によっては延滞税やら無申告加算税やらを払うことになります。 還付申告であれば、払いすぎた税金が戻ってこないことになります。 源泉徴収票については、前の会社に再発行を依頼するしかないと思います。 あと確定申告の提出、源泉徴収票の再発行依頼は、どちらも郵便で可能ですよ。 (時期的に役場から出頭しろと言われたのなら別ですが)

m1wachan
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速旦那に再発行頼みました。

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