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振替休日について
振替休日について教えてください。 振替休日の条件として、 (1)4週間4日間の休日を確保すること (2)就業規則で振替休日の制度あること (3)事前に労働者に通知すること この3つがあるかと思います。 この記載が、労働基準法の弟何条に記載してあるのでしょうか? 弟35条に休日についての記載がしてあるのは分かるのですが、詳細が分かりません。 宜しくお願いします。
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最後のは、労働省(当時)通達。2番目は労働条件(契約)。