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年間の休日日数について
私の会社は、年間の休日日数から有給の計画的付与日数を除いて労働時間を計算すると、労働基準法の労働時間をオーバーする計算になるようなのですが、これは違法にはならないのでしょうか?総務の人は、計画的付与日数は、休日の日数に含めて計算しても良い。と言ってましたが…本当でしょうか?私なりに調べてみましたが、よく解りませんでした。具体的には、年間休日100日で計画的付与日数は6日。差し引くと94日。1日7時間45分の労働です。尚、1年間の変形労働時間制は、就業規則に記載がありました。
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- mon-nashi
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すみません。私の勘違いが有ったようです。 基本的な計算はchisaponさんの考えでいいと思います。 ポイントは計画的付与が休日の日数に含めるか否かということだと思います。 これについては、前に書いたように、「含まれない」ということです。含まれてしまっては年次有給休暇の意味がありません。 また、6日の計画付与ということになると、仮に新規採用者は勤務してから半年後に10日間の有給休暇が付与されますが、10-6で4日しか残りません。計画的付与は最低5日は残さなくてはなりませんので、これは違法です。 本当に6日が年休の計画的付与かどうかを改めて確認してください。 年休だとしたら、chisaponさんのいわれたように、年間の勤務時間が週平均40時間を越える違法状態の可能性が高いと思われます。
- mon-nashi
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労働基準法の労働時間に年間の規定は無かったはず。 労働基準法は1日8時間と週40時間の2つの基準だったと思います。 変形労働時間は、特定の期間を定めて、労働時間のやりくりをするもので、全体としては、1日8時間、週40時間の総枠を変えるものでは有りません。また、労働基準監督署に届けているはずなので、その時点で労働基準法を守っていないとは思えません。 したがって、年間労働時間が労働基準法の労働時間をオーバーするとい表現は成り立ちません。労働基準法で考えるのならば、1日もしくは1週単位でしか考えられません。 また、年休の計画付与については、あくまでも年次有給休暇で労働時間です。でも、先に書いたとおり、ここで取り上げる意味は無いと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。理解が悪くて申し訳ないのですが、ご説明によると、年間365日から休日94を引いた271日に1日の労働時間7時間45分を掛けて、1週間(52.14)で割ると1週間の40時間を越えるのでは?と考えたのですが、この計算は成り立たないのでしょうか?