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振替休日について

お世話になります。 会社と休日取得(振替休日)について揉めているのでご回答いただければと思います。 私の会社では会社カレンダーの休日にあたる日に出勤した場合(土曜・祝日など)、 休日出勤届を出すのですが全て【振替休日】で処理されています。 その休日出勤の申請用紙には ・●月×日(曜日) 8:00~17:00 出勤 ・出勤の理由 ・振替休日の有無 振替休日とする 振替休日とできない(割増賃金の支払い) のいずれかに○をつける ・名前や所属部署名 とあります。 ちなみに振替休日の有無(金か休みか)は昔は選べていたようですが、会社の方針(休日出勤代を払いたくない)により強制的に「振替休日とする」となっています。(暗黙の了解です) 通常ならば振替休日は別の日(例えば翌週水曜日等)を指定した上での取り決めだと思うのですが、届け出用紙にはどこにも指定日の記入欄がありません。 実質タダ働きの状態です。(4週4日の法定休日はなんとか取得できています) で、日数が溜まっているので12月に休みをまとめて取得し、帰省ラッシュを避けて実家に帰ろうかと思っていると課長から 「常識的に考えて業務途中でまとめて休みを取るなんておかしい」 「もっと区切りのいいところで取れ!」 「面接時に休みは取りにくい環境だと言ったはずだ。立場をわきまえろ」と言われました。 要は休みを取るな、ということです。 しかし、会社側としては先のように振替休日としているのでお金を払うわけでもなく、代休もなく…といった状態です。 (振替休日がどの程度まで有効期間とされているのかは会社の就業規則を読んでからになると思うのですが) ここで私が疑問に思ったのは、「振替休日を振替指定日なく与える」のは違法となるのではないのか? また、与えないのなら別に割増賃金を支払う必要があるのではないのか?という点です。 確かに課長の言う通り常識的には月の半ばとか初めの頃で休みを取るのは…という感じもするのですが。 実家で私の帰りを楽しみにしててくれる祖父母や母のことを思うと引き下がる気も起きません。 労基署は役に立ちそうもないし…。 振替休日について法的な部分で詳しい方がいらっしゃいましたらご意見をお願いします。

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回答No.1

>実質タダ働きの状態です。(4週4日の法定休日はなんとか取得できています) ただ働きになっているのは、労働基準法違反です >「常識的に考えて業務途中でまとめて休みを取るなんておかしい」 >「もっと区切りのいいところで取れ!」 >「面接時に休みは取りにくい環境だと言ったはずだ。立場をわきまえろ」と言われました。 文章からすると、「休みを取るな」とは言っていませんね。 >しかし、会社側としては先のように振替休日としているのでお金を払うわけでもなく、代休もなく…といった状態です。 このような会社、多いみたいです。 振替休日と代休がごっちゃになってる会社は多い >(振替休日がどの程度まで有効期間とされているのかは会社の就業規則を読んでからになると思うのですが) 振替休日の有効期間はありません。 就業規則に無ければ、というか、無いところがほとんどですが、ずーっと繰り越されたままになっている所も多いみたいです。 >ここで私が疑問に思ったのは、「振替休日を振替指定日なく与える」のは違法となるのではないのか? 違法というわけではないですが、指定日がないので、定義上は「代休」となります。 おそらく会社側が分かっていないのか、書類が間違っていると思うのですが、 代休にすると、35%増の割増賃金を支払う必要がありますので、「振替休日」ということに しているのでしょう。 >また、与えないのなら別に割増賃金を支払う必要があるのではないのか? これは、おっしゃるとおりで、休みを取らせないなら、休日労働分の賃金を支払う必要があります。 しかし、課長さんは「もっと区切りのいいところで取れ!」と言ってますので、 あなたと課長さん(会社側)とで擦り合わせて、休みを取るしかないと思います。 どうしても問題が解決できそうもなければ、あなたが休日に働いたという証拠を残して下さい。 タイムカードや、何時から何時まで働いたというメモでも良いです 就業規則も一読して、まずは、あなたの労働組合へ相談して下さい。 それでもダメなら、労働基準監督署に相談して下さい。 根本的に問題がありそうなので、下記サイトも参考になるかと。 http://www.srup21.or.jp/room/src_2_01_1.html

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