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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産取得税について)
不動産取得税について
このQ&Aのポイント
- 不動産取得税について調べてみました。
- 売却および新たに購入した不動産に関連する税金について知りたいです。
- また、頭金とキャンセル料金についても確認したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
売却したことについては、譲渡所得税の対象になります。 単純に言えば、3000万で買ったものを3100万で売ったのであれば100万の利益がありますので、この100万に税金がかかるのですが、そう簡単ではありません。 まず建物減価償却分を買った値段から引いて計算しなければなりません。 減価償却の計算については、こちらのページの下の方の「参考1」「参考2」というところを見てください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/kisairei/joto/index.htm 減価償却分を差し引くともう少し利益が増えると思いますが、購入の際の諸経費、売却の際の諸経費は控除する事ができます。 それらの計算をしたうえでも利益があるようであれば譲渡所得税の対象になりますが、自宅を売却したのであれば利益があっても3000万まで特別控除があるので、おそらく税金はかかりません。 利益がなく譲渡所得税の対象でなければ、確定申告の必要はありませんが、利益があって3000万の特別控除を利用するのであれば、確定申告が必要です。
その他の回答 (1)
noname#159030
回答No.1
不動産取得税は売値とは関係なく、固定資産税評価額を基本に考えます。 税率は4%です。 役所で調べられます。あくまで、新しく買った住宅の購入費用のみ 費用になります。よってキャンセル料は費用になりません。
質問者
お礼
ご回答頂きありがとうございました。 新しく購入した住宅の購入費のみ費用として扱って頂けること理解いたしました。
お礼
ご回答頂き誠にありがとうございました。 自宅売却の場合は3000万円の特別控除により 課税されないことをご確認させて頂きました。 大変助かりました。 以上、宜しくお願い申し上げます。