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不動産取得税と売却損の相殺について
現在、(1)25年以上の持ち家(居住せず)と(2)20年以上の持ち家(ここには7年前まで10年以上居住)の2軒の売却を考慮中です。 家(2)を売却すると1千万以上の売却損が出るため、家(1)の売却所得税とを相殺をしたいと思いますが可能でしょうか。 ちなみに現在は別の家に住んでいます。 ご回答よろしくお願いいたします。
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- 0621p
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回答No.2
基本的な考え方として、同じ年度に複数の不動産を売却した場合、全体の売上から全体の取得費、経費等を引いて計算すればよく、したがって結果的に(1)の売却益から(2)の損益を相殺する形になります。いろんな条件があるかもしれませんので、詳しくは税務署で確認してくださいね。
- bunbun8
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回答No.1
(2)に10年以上居住したとしても、離れて7年経っているわけですから、(1)も(2)も居住用の控除適用は受けられないと思います。 (2)にいくらの売却損が出ても非課税なだけでしょうし、 (1)に売却益がでれば、超短期での課税対象になると思います。 税務署がどう判断するかですので、腕利きの税理士さんにご相談されるほうが良いと思います。