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不動産取得税について・・・

6月に土地と建物を購入 土地150m2 建物36m2 購入時は建物は事業用として使用されており、登記上は店舗となっていた 名義変更後に風呂と部屋を追加して建物の面積は53m2となる 8月に増築分も合わせて土地、建物ともに居宅として登記した 当初から居住目的で購入しており、8月から現在も住んでいます 不動産取得税の納付書が送られてきました 不動産取得税の住宅、住宅用土地の軽減を受けたいのですが、購入した物件が既存住宅に該当しないといわれます。該当しない理由としては取得時建物は登記上店舗とされていること、取得時の建物の面積が50m2未満であること。事務所として使用されていたマンションの一室を取得した場合等の適用、取得後に建物の面積は50m2以上となっている。実質的に居住するために購入した物件であり、現在も住んでいます。このような状況で上記の軽減処置を受けたいのですが、どうすればいいでしょうか?よろしくお願いします。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>購入時は建物は事業用として使用されており、登記上は店舗となっていた 名称のとおり 取得した時点の税金です。 よって、下限の床面積でも× http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html#hu_5

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