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殺人の意思の有無で量刑が変わるのはなぜですか?

刑法199条には「意思の有無」が記載されていません。にもかかわらず殺意が無ければ殺人罪ではなく、例えば傷害致死罪(205条)などに問われるのは、どんな理屈なのでしょうか(判例に拠る為など)。「殺すつもりは無かった」と第一声が報道される逮捕者や出頭者はこのあたりを計算してのコメントなのでしょうか。 ※他のサイトでも質問しています。

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回答No.2

刑法第38条第1項に、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」とありますので、原則として、犯罪には故意が必要で、例外として、故意がなくても犯罪が成立する場合があるということになります。 したがいまして、刑法第199条の殺人罪には「殺す」故意が必要で、205条の傷害致死罪は「傷つける」故意はあったけど「殺す」故意まではなかった場合、例えばただの喧嘩の末に結果的に殺してしまったような場合に適用されます。さらに「傷つける」故意もましてや「殺す」故意もないのに、何らかの事故で誰かを殺してしまったような場合には、故意はなくても、例外として、第210条の過失致死罪(主語が「過失により人を死亡させた者」)となります。 当然刑罰も悪さの度合いによって違いますから、上の例ですと 過失致死(五十万円以下の罰金)  ↓ 傷害致死「三年以上の有期懲役」  ↓ 殺人(死刑又は無期若しくは五年以上の懲役) と重くなります。場合にもよるでしょうが、傷害致死か殺人かの分かれ目は大きいと思います。まあ単純に「殺すつもりはなかった」と言ったほうが世間の非難の度合いが弱い、と思ってのことかもしれませんが。

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  • hekiyu
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回答No.3

#2さんの通りで、刑法38条で、罰するのは原則 故意のみで、過失は例外的に罰するだけ、と なっているからです。 つまり、199条は、38条により、故意犯を 規定したものとされているのです。 ”殺人の意思の有無で量刑が変わるのはなぜですか? ”    ↑ 人を殺すな、という規範に対して、故意は直接的であり 過失は間接的だからです。 故意の方がそれだけ、反規範的態度が強い、とみなされる からです。

回答No.1

《刑法は、原則として故意犯を処罰し、過失犯を処罰するのは例外です》と某書にもありました。

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