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殺人の量刑判断に殺意の有無は必要ですか?
- 殺人事件の裁判でよく聞くのが、殺意の有無が争点になり、それで大きく罪が変わる場合があります。
- 殺人事件の裁判で殺意の有無を外すと、どんな不都合が発生するのでしょうか。
- 5つの具体例を示してもらえると、わかりやすいです。
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すいません。次のを読まなかったから連投。 判例主義は欧米全てそうです。 理由の1つは書いた通り。 でも、実際の事件は全て少しずつ違います。 まず第一に事実の認定が必要です。 自殺に見えても殺人かもしれない、事故かもしれない。 証拠を精査し、断定しなければなりません。これを警察や検察だけに任せる事は非常に危険です。 過去の冤罪の歴史が物語っています。 次に、事実がやっと確認できたところで、それをどう解釈し、罪に対する罰をどの程度付けるか。 仮にも1人の人間を問答無用で拘束したり、時には殺してしまうわけですからそう簡単に決めるわけにはいかないでしょう。 個別の事件毎に少しずつ違う状況ごとに、充分審議すべきではないでしょうか? あなたが被告の立場だと思ってみれば分かると思います。 しかも身に覚えのない殺人事件だとしたら? ゴルフ禁止の河川敷で素振りをしていただけ、 でも、別の殺したい人が、自身の罪を逃れるためにゴルフボールをバッティングマシンか何かで打ち出して誰かを殺しちゃったとか。 たまたま、あなたは禁止の素振りをしていたから、「実はボールも打ったのだろう?現に死人が出ているじゃないか?」 殺意は関係ないから事故でも殺人罪で死刑。と。 何だって有り得ますよ。 冤罪の可能性がある場合は別? 冤罪の可能性があるかどうかどこで判定するのですか? 控訴すればいいですか? 刑事事件で逮捕、拘留されれば仕事はクビです。拘留されながら控訴するのは大変ですよ。たとえ保釈されても殺人事件の被疑者です。仕事どころか住んでいるところさえ追い出されるかもしれません。保釈金や弁護士費用もどうします?殺人の犯人とされているのだから誰も貸しませんよ。国選じゃお話になりません。 現行法に色々問題はあるにしても、大原則は何百年もかけて作られてきたものです。 大きな間違いや冤罪や、文字通り人の血で書き上げられてきた結果です。 簡単な感覚で書き換える事はできません。 憲法を改正すれば、みたいな意見もあるようですが、一度決めた大原則ですから、よほどの事がない限り変える事はできません。 殺意の有無のような刑法の根幹を成す部分は、憲法を変えるに等しいです。 不都合噴出、問題山積になるかと。
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- hekiyu
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”殺人の量刑判断に殺意の有無は必要ですか?” ↑ 殺意があるから殺人罪になるのです。 殺意が無ければ、傷害致死とか過失致死の 問題になります。 ”殺意って犯人しかわからない、もしかしたら犯人自身も わからないかもしれない気持ちを他人が決められるものなのか” ↑ 客観的諸事情により決定されます。 そもそも犯人の「殺意が無い」なんて供述なんか あまり信用されません。 1,の事例 この場合は、殺意はありませんが、 強盗致死罪になります。 2,の事例 殺意があります。 強盗致死罪が成立します。 罪名は 1,の場合と同じですが、刑が重くなります。 3,の事例 殺意があります。 強盗殺人罪が成立します。 4,誰でもいいから殺すつもりでやったのなら 殺意がありますが、そうでは無いんでしょう? 傷害致死ないしは過失致死(場合によっては業務上過失致死 または重過失致死)になります。 5,殺すつもりで酒を飲んで運転した訳では無いんでしょう? なら、 4,と同じです。
お礼
お礼、大変遅くなって申し訳ありません。 確かに殺意の有無の証明は客観的に決めて、それに よって量刑を決めるのが、良いとは思います。 ただ、ここからは感情論になってしまうので、流してもらって良いですが 被害者からみれば、殺意なんてどうでもよくて、泥棒や河川敷ゴルフと やってはいけない事をやった結果の延長で殺されたのだから 最初からやっては行けない事をやらなければ、殺されずにすんだと思います。 逆に言えば、やっては行けない事をして、人を殺めた場合は 故意、事故になんか考慮しないくても良いのではと思い質問してみました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
前段でおおむねその点に関する私の意見を書いたつもりですが、、 >違法行為をした結果、人を死に至らしめたら殺意の有無は関係なく 全て殺人罪で裁いよいのではないか 違法行為をした結果、という注釈があるように、条件付きですよね? その条件の1つが殺意、つまり故意があるかどうかという事でもあります。 違法行為全ての場合に人を死に至らしめたら、殺人罪。 という事になると、私が先に書いた通りの不合理感が生まれると思いますがいかがでしょう? 違法行為の結果であれば、それがどんな違法行為でも全て殺人罪と認定するのですよね? 違法行為の線引きはしないのでしょうか? そこで線引きをするなら、故意か否かで線引きする必要もあるのでは?
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
議論をわかり易くするために単純に述べます。 日本の殺人罪は殺された人(特定個人)に対する明らかな殺意が前提です。 ただし知人の家に毒まんじゅうを郵送すればその家の誰かは死ぬ可能性が十分高いわけで(家人に対する殺意はなくても)殺人罪になります。未必の故意という名前がついています。 それ以外は過失致死や傷害致死になります。 挙げられた5つの例では確かな「殺意」があるのは2、3です。その中で2は過失の可能性が高く、裁判で殺意はなかったと言い張れば(殺意の確証がなければ)殺人罪にはなかなかなりません。3は「家人に見つかったら即殺して逃げようと思い」の部分が立証されれば殺人罪ですが、確証がなくて裁判で殺意まではなかったと言い張れば殺人罪にはなかなかなりません。まして「倒れ込」んだのなら過失の可能性が排除出来ません。その他は単純には殺人罪にはなりません。1は脅すつもりだけの相手が「倒れ込」んできて死んだので殺意まではなかった。4、5も毒まんじゅうのケースほど死ぬ可能性は確実ではなかったと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 正に今の裁判では、回答者様のいわれる通りだと思います。 でも、1と2,3で殺意が有る無しで量刑が変わるのは 納得できないです。 被害者からみれば泥棒に入られて、それを防ごうとして 争っている内に死んでしまったです。 死んだのは結果であって、脅そうと思うか、殺そうと思うかは 関係なくナイフという凶器を持って侵入した事が既に人を殺した 罪になるのではないかと思って、質問しました。
補足
なんか質問をわかりにくく書いてしまいもうしわけありません。 質問を極端にいうと 違法行為をした結果、人を死に至らしめたら殺意の有無は関係なく 全て殺人罪で裁いよいのではないかという事です。 もし、そのような法改正をしたら、どのような不都合が 発生するかと言う事です。
- seble
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裁判の場合、判例が重要な要素を持ちます。 過去の量刑とあまりに違えば不平等、不公平になってしまいますね。 もちろんケースバイケースですし、時代にもよるので絶対という事はありませんが、大きく逸脱する事もできません。 最初に、日本で殺人罪が成立するためには殺意が必須条件です。 単純な交通事故を考えて下さい。飲酒とか複雑な要素が無いとすると、過失による事故であり、これは殺人罪にはなりません。 殺意の有無を除外する、という設定自体が考えられません。 故意と過失を分けなければ、刑法全体が崩れてしまいますよ。 結果のみで判断するというのはあまりに非人間的で、数百年ぐらい前の考え方です。 事故で結果として殺してしまったのと、あいつは気に入らないから殺そうと思って殺したのが同じ扱いなのですか? 少女を誘拐して仲間うちとか友達の友達とかでさんざ輪姦、陵辱し、殺しはしないものの衰弱して死んでしまったのをドラム缶にコンクリ詰めにして死体遺棄だけで有罪になった未成年がいましたね。確か5年程度の懲役でしたが、、(出所してまた殺人して今度は無期だったかな?) そういうのと、自動車通勤で疲れて帰ってくる途中に、ちょっとぼんやりして人をはねちゃったみたいなのを一緒くたにしちゃうんですか?ずいぶんだと思いますけど? で、1ですが、アメリカならこれも殺人罪(第1級殺人てやつですね)と同等になるように思います、確か、重罪進行中のアクシデントは全て加害者の責任とする、というような特例があったはずです。 しかし、日本はもっとやさしいのでそこまでは行かないと思います。 加害者側が動いていないので、殺人の意図は「まだ」ないですし、実際にそうしようという行為まではしていません。単にナイフを見せて脅しているだけの段階です。傷害致死あたりになるように思いますが、よく分かりません。何か判例や規定があったように思いますが、、 ただ、「家人が抵抗している内に」というくだりはちょっとおかしいです。 実際の動きを想像して下さい。抵抗する、というのは犯人に対してであり、家具と争ったりはしません。抵抗するなら何らかの動きが犯人に対してあったという事で、つまり1と2の違いは無い事になります。ですから、あくまでこの1文は無いものとして考えます。 2はいわゆるもみあいになって結果として刺してしまった、というケースで良く出てくると思います。昔は傷害致死とかだったと思いますが、徐々に厳しくなってきていますから、量刑で重くするか、殺人罪の成立を認めても良いように思います。 3は明らかに逃走を目的に刺していますので、殺意が認められるでしょう。少なくとも未必の故意とか。 故意に刺した、というところがポイントですね。刺せば死ぬ可能性も充分あり、よほどの低能か心神喪失状態でない限り自明の理であり、ですから殺意を認められる訳です。 事前に殺して逃げようと思っていたのを立証する事は難しいと思いますが、それが無くとも故意ですから殺意はありますし、もし、立証できればさらに罪が重いと言えると思います。 4はどうみても過失致死でしょ。ゴルフの禁止と亡くなった状況に直接の因果関係はありません。間接的すぎるので殺人罪はいくらなんでも。どんなプロでも殺しを目的にゴルフボールを誰かに当てる事はできないでしょう(もしかして?)どうやっても殺人罪は無理。 5は従来は業務上過失致死で、例の東名事故により法律が新しくできましたからそっちが適用されます。 これはおかしな法律で、飲酒運転だけ特に重く、他の過失致死ならひどく軽くなってます。飲酒自体は故意ですが、殺意はありません。飲酒運転が即死亡事故になるわけでもありません。禁止場所でゴルフをするのと同じ事です。 風邪薬を飲んで運転しても同じ事です。スピード違反があっても同じ、よそ見をしていたら同じ、車内でおしゃべりしていたら同じ(運転に集中していない)携帯は当然ながらラジオもだめアマチュア無線もだめ、運転姿勢が悪くてもだめ、タイヤの空気圧がちょっと低くてもだめ、どんどん拡大可能です。 でも、酒(と麻薬)だけ重罪というのは明らかに不整合です。どうみてもマスコミにあおられて人気取りの議員が踊った法律と思います。 飲酒運転しても構わないとは言いませんが、他の法律とのバランスがおかしいですし、最初に書いたように急に重くするのも過去と不平等になってしまいます。行き過ぎと思いますし、これを制限できないのは民主主義とは思えません。
お礼
回答ありがとうございます。 人が人を裁く事は難しいと思います。 栽培員制度が出来て、いつ栽培員になるかもしれないと 思ってこの場合は自分だったらと思って考えていたら このような疑問がでてきました。 もう一つ回答者様の回答で気になったのが、日本は ”判例が重要な要素”とい事です。 これも昔からの疑問なんですが、判例できまるなら 過去の裁判データベースで一審なんてパソコンで十分じゃないかと 思ってしまいす。 いずれにしても、裁くという事は難しいですね。
補足
なんか質問をわかりにくく書いてしまいもうしわけありません。 現行法の解釈でなく、現行法の解釈を変えた場合何か問題ありますかという事です。 極端にいうと、違法行為をした結果、人を死に至らしめたら殺意の有無は関係なく 全て殺人罪で裁いよいのではないかという事です。 もし、そのような法改正をしたら、どのような不都合が 発生するかと言う事です。
お礼
お礼、大変遅くなって申し訳ありません。 殺意の有無を考慮しないと不平等が生じるという事は 大変わかりました。ありがとうございます。 ここからは感情論になってしまうので、流してください。 個人的に納得できないのが、違法に行った行為、もしくはそれが起因して 人を死に至らした事が証明されている事件も、殺意の有無、故意か事故か、 過失だ、殺人だと議論している点です。 殺意なんてどうでもよくて、泥棒や河川敷ゴルフと やってはいけない事をやった結果の延長で人が亡くなった事が はっきりしていれば、殺人でもいいんじゃないかと思ったので質問してみました。 被害者からみれば、違法な事をしなければ死なずにすんだと思います。 ただ、人が人を裁くのに感情論をいれるとまずいですね。