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「過失割合」と刑法211条の逮捕・起訴の有無について
あまりに素人的質問で恐縮ですが、 交通事故の特に損害保険的用語で「過失割合」 という概念がよく使われますが、 保険調査員が調べる前段階として(事故報告後)警察官が 「過失認定」をするための調査するのが通例ですが、 「過失割合」が被害者サイドと加害者サイド と比較した場合、前者の過失が大きかった場合 刑法211条の業務上過失致傷罪(致死の点は別論) 起訴されないケースが多いように見受けられますが、 これは「過失割合」が僅かでも加害者サイドの方が 大きいと警察官が認定したら、刑法211条の業務上過失致傷罪 として逮捕・起訴されるという趣旨なのでしょうか? 「過失割合」と刑法211条の逮捕・起訴の有無の関係が いまいちピンときませんので教えてください。 特に(担当警察官の視点での)刑法211条における「過失」の認定が 「過失割合」のどのような基準で影響を受けるのか 最も知りたいです。 (もちろん、飲酒運転等、あまりに極端な例は 逮捕・起訴されるのが当然なので別論とします) 余談ですが、交通事故に遭遇した加害者たる知人が 被害者(1ヶ月の入院)側の過失割合が7(→知人側が3) だったのか、(警察に事情を聞かれただけで)刑法211条 の起訴の話もなく、保険会社どうしの示談で終わったそうです。
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お礼
丁寧な再度のご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 心から御礼申し上げます。