- ベストアンサー
民法 物権行為の法的性質
AはBに対して、土地を引き渡す売買契約を締結します。この場合、債権契約と、物権移転行為があるから、債権契約との関係。 民法の参考書に、「債権契約との関係をどう考えるか(有因か無因か)、物権行為の独自性を肯定した場合または、否定した場合でも、物権行為を特約として認めた場合、有因か無因か問題になる。」 上の本の記述部分がよくわかりませんので教えてください
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
”AはBに対して、土地を引き渡す売買契約を締結します” 1,物権行為の独自性を認めた場合。 Aは、土地を引き渡すという債務を負い、Bは土地を引き渡せ という債権を有します。 物権行為の独自性を認め、債権とは『無因』とした場合、所有権を移転する為には 上の債権契約とは別に物件移転行為をする必要があります。 この物件行為があって、始めてBは所有権を取得します。 この債権契約と物権行為を『有因』とした場合は、契約により 所有権はBに移転します。 改めて、物権行為をする必要はありません。 2,物権行為の独自性を認めない場合。 Aが売買契約をすれば、その所有権はBに移転します。 Aが解除すれば、いったんBに移転した所有権は、遡及的に Aに復帰することになります。 但し、物権行為を特約として認めた場合には、 特約の内容が無因か有因か、つまり物権行為の独自性 を認めた場合と同じになります。
お礼
毎度ありがとうございます