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地上権設定契約と物権法定主義
地上権設定契約より、その土地をどのように使用するかを決められると思うのですが、 これは、物権法定主義に反しないのでしょうか?
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>土地を使用する権利と条文にありますが、契約によってさらに使用方法について制限を加えることはどうなんだろと思いました。 なるほど。確かに「物権法定主義の原則」を突き詰めて考えれば、そういう考え方も出来なくはないかもしれませんね。 >物権は絶対効があり強力な権利であることから権利の内容が法律によって法定され、公 示されていることと思いますが、契約によってその権利の内容(使用方法)が制限され ている場合に、問題はないのか疑問に思いました 少し誤解がありますが、権利の内容が公示されない場合には、その部分につき善意の第三者に対抗できないとされます。例えば、地上権の譲渡禁止特約は契約自由の原則から可能ですが、登記は出来ず他の公示方法もないために、善意の第三者に対抗できません。これは、債権的効力のみ有すると表現される。
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- gimonyou
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あのなあ・・・。地上権を設定したうえで使用目的を定めるのは地上権設定後の契約の内容であって、物権云々ではなく契約の話。なにをしたいのか知らないけど、半端な法律知識をふりまわしてくだらないことを想像しているだけなら、時間の無駄だからやめたほうがいい。
お礼
追伸です。 登記について少し調べてみましたが、地上権の登記には、地上権の目的という記載事項 があって、どこまで書くかには説があるみたいですね。 地上権の経済価値は、使用方法により大きく影響を受け、またそれに伴って地上権設定 地の経済価値も大きくマイナス又はプラスの影響を受けますので、できるだけ詳細に記 載したほうが、取引の安全に資すると思いました。 尚、不動産質権の利息の特約(これは物権法定主義の例外とされている)については、 登記事項として、利息の記載事項があるみたいですので、公示の問題がなく例外の許容 性があると言えると思いました。 結論としては、物権法定主義の例外という言い方が妥当するか否かは別として、必要性 と許容性によって判断していくということかと思いました。
補足
貴重な回答をありがとうございます。 今回の補足は、NO3様に、疑問に思う理由について聞かれたために行ったもので した。 他の回答者様にはお礼に留めるべきかとも迷いました。 私が今回の質問で、一番知りたかったのは、そのような考え方があるのかという事実 ですが、ご回答からはないみたいですね。 やはり、権利内容について契約で定めることになるのではないかという疑問は残りま すが、必要性と許容性の観点からは妥当なのかも知れません。 不動産賃借権のように、使用方法を詳細に決めたいという必要性がありますし、一方 地上権は登記を対抗要件としますので、登記によって地上権の具体的な使用方法を公 示すればよいとも考えられます(許容性)。 不動産登記法をよくしりませんのでご存じであれば、ご教授ください。
>地上権設定契約より、その土地をどのように使用するかを決められる 当然、地上権という法律で決められた権利の範囲内で、どのように使用するかを決められるに過ぎない。 >これは、物権法定主義に反しないのでしょうか? 地上権も法律で決められている以上、反しない。 なぜ、「反する」とお考えになったのかを知りたい。
補足
回答ありがとうございます。 コンピュータートラブルによりお礼が遅くなって失礼いたしました。 物権法定主義いうのは1.法律でしか物権を創出できないこと、2.物権の内容も法律 でしか定められないという2点の意味があると聞いております。 例えば、所有権について、契約によって、使用収益処分の権利うちのこの部分のみを移 転するということは出来ないと思います。おそらく使用収益は地上権等として、処分権 は抵当権等が制限物権として、別個に法定されていることと思われます。 そこで、疑問に感じますのは、地上権について、工作物又は竹木を所有するために土地 を使用する権利と条文にありますが、契約によってさらに使用方法について制限を加え ることはどうなんだろと思いました。 物権は絶対効があり強力な権利であることから権利の内容が法律によって法定され、公 示されていることと思いますが、契約によってその権利の内容(使用方法)が制限され ている場合に、問題はないのか疑問に思いました。 不動産質権の場合には物権法定主義の例外として、特約によって利息をとる(この場合 には明らかに条文に反しているようですが)ことがあるみたいですので、地上権につい ても、例外なのかと思った次第です。
- fujic-1990
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とても根本的なところを勘違いなさっていると思われます。 「物権法定主義」というのは、所有権や地上権のような法律で決まっている物権以外の物権を新たに作り出してはいけない、ということです。 言い換えれば、新たな物権は、その内容を法律で決めなければならない、ということです。 たとえば、どんなに少女隊のファンでも、あらたに「少女隊権」・・・ そこでは、どんなに地中深くでも権利が及ぶので権利者は深く穴を掘って鉱物を採掘してもいいし、権利者の許可なく地下鉄を通してはいけないし、上空遙か上まで支配できるので、人工衛星も権利者の許可なく通過させていけない ・・・ というような物権を、法律の規定なしに新たに作ってはいけません、ということです。 所有権や地上権の内容は、すでに法律できまっているので、その決められた範囲内で所有権者や地上権者が、その土地をどのように使うかは物権法定主義とは関係ありません。 たとえば地上権者がその土地を荒れ地にしておいてもいいし、高層ビルを建ててもいいのです。 ちなみに、土地の所有権や地上権という「物権」は、ふつうに支配できる程度の地下から、ふつうに支配できる上空までの支配権しかありません。 ですから、例えば質問者さんが所有している土地の遙か地下を、無断で地下鉄が通ることを拒否できませんし、地下にある鉱物を採掘することもできませんし、上空を飛行機が飛んだり人工衛星が飛ぶことを拒否もできません。
補足
回答ありがとうございます。 コンピュータートラブルによりお礼が遅くなって失礼いたしました。 物権法定主義いうのは1.法律でしか物権を創出できないこと、2.物権の内容も法律 でしか定められないという2点の意味があると聞いております。 例えば、所有権について、契約によって、使用収益処分の権利うちのこの部分のみを移 転するということは出来ないと思います。おそらく使用収益は地上権等として、処分権 は抵当権等が制限物権として、別個に法定されていることと思われます。 そこで、疑問に感じますのは、地上権について、工作物又は竹木を所有するために土地 を使用する権利と条文にありますが、契約によってさらに使用方法について制限を加え ることはどうなんだろと思いました。 物権は絶対効があり強力な権利であることから権利の内容が法律によって法定され、公 示されていることと思いますが、契約によってその権利の内容(使用方法)が制限され ている場合に、問題はないのか疑問に思いました。 不動産質権の場合には物権法定主義の例外として、特約によって利息をとる(この場合 には明らかに条文に反しているようですが)ことがあるみたいですので、地上権につい ても、例外なのかと思った次第です。
- gimonyou
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地上権も物権の一つ。
お礼
NO4への追伸です。 物権法定主義とは言っても、どこまで厳密に解するかは、物権によって異なるということ ではないかと思います。 不動産質権や地役権、地上権等は、登記によりその内容が公示されますので、権利の 内容を契約によって定めることは柔軟に解してよいように思います。 (勿論、必要性の前提があるわけですが) これに対して、動産の場合には公示が不十分ですので、やはり厳密に解すべきように 思いますし、法定担保物権の場合のような法定のものでは当事者で権利の内容を変え ることは許されないのではないかと思います。
補足
回答ありがとうございます。 コンピュータートラブルによりお礼が遅くなって失礼いたしました。 物権法定主義いうのは1.法律でしか物権を創出できないこと、2.物権の内容も法律 でしか定められないという2点の意味があると聞いております。 例えば、所有権について、契約によって、使用収益処分の権利うちのこの部分のみを移 転するということは出来ないと思います。おそらく使用収益は地上権等として、処分権 は抵当権等が制限物権として、別個に法定されていることと思われます。 そこで、疑問に感じますのは、地上権について、工作物又は竹木を所有するために土地 を使用する権利と条文にありますが、契約によってさらに使用方法について制限を加え ることはどうなんだろと思いました。 物権は絶対効があり強力な権利であることから権利の内容が法律によって法定され、公 示されていることと思いますが、契約によってその権利の内容(使用方法)が制限され ている場合に、問題はないのか疑問に思いました。 不動産質権の場合には物権法定主義の例外として、特約によって利息をとる(この場合 には明らかに条文に反しているようですが)ことがあるみたいですので、地上権につい ても、例外なのかと思った次第です。
お礼
いつも、懇切丁寧かつ真摯な回答をありがとうございます。 質問の趣旨をご理解いただきましてありがとうございます。 地上権の譲渡禁止特約というの全然知りませんでしたが、興味深いですね。 初見での感想では、物権はその本質として、譲渡可能でありますので、それに反する 権利内容の変更は許容性に反すると思います。また、譲渡禁止特約を付けたいのであ れば、不動産賃借権を利用すればよいと思われますので、その必要性がないと考えら れます。 実務では、地上権を設定することは少なく、ほとんどが賃借権の設定だと聞きます。 結局、法は地上権の譲渡禁止特約については、物権法定主義を、必要性、許容性の観 点から厳密に解していると思います。 逆に債権譲渡禁止特約については物権的効力を認めていますので物権法定主義に反す るということもできますが、必要性(債務者の過誤払の防止)と許容性(善意無重過 失の第三者には対抗できない)の観点から認められるように思います。