- ベストアンサー
代金支払後の危険負担
新築マンションを購入し、契約しています。 引渡日より数日前に残代金を支払い所有権移転登記を 行うつもりでいますが契約書で約定している「危険負担」 は、所有権移転登記に関わらず、引渡まで売主である 分譲不動産会社が負うと考えていいのでしょうか。 ほんの数日間のリスクではあるのですが。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的に、所有権移転登記書類一式、および鍵の引渡しを以って「物件の引渡し」とします。 危険負担の期間が気になるようでしたら、特約条項を別に定めたらどうでしょう。 或いはその日付で保険に加入する等はいかがですか。
お礼
大変に参考になりました。 やはり「鍵の引渡しまで」をを以って「引渡した」と解釈するのですね。 念のため特約条項を別途定めることを交渉してみます。