- ベストアンサー
所得税、源泉徴収について質問です。
知り合いの自営業の会社を手伝って、お金をいただきました。 一回手伝ったら1万円といったかんじで、手渡しで、もちろん明細などもなかったです。 何回かやったので10万以上に金額はなります。 確定申告をするときに、源泉徴収票を作ってもらおうと思うのですが、所得税などもひかれていません。 源泉徴収票の支払金額は、いただいた総額、源泉徴収税額の欄は0円で作成してもらえばよいのでしょうか? 経営者も会社を始めたばかりで、経理がよくわからないようで。。。 解答よろしくお願いいたします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確定申告は不要。 でも、確定申告すれば、以前働いていた会社で源泉徴収されていた所得税が還付になると思うのですが・・・。 源泉徴収票をお願いする手間と、還付される金額を比べてご自身で判断されればよいと思います。 源泉徴収票は、税額0のものを作ってもらえばいいだけです。 それと、あいまいな記憶で申し訳ないですが、給与所得者が副業的に得た収入が20万円未満の場合は、その収入の申告義務はないと思います。 なので、質問者さんの場合は、以前勤めていた会社の源泉徴収票さえあれば、確定申告できることになります。 税務署行って聞いてみれば、そこで全部済むと思いますよ。 税金戻ってくることはあっても、増えることはありません。
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#1です。 >それと先程質問した収入を足しても150万以下だと思うのですが、確定申告は必要でしょうか? 不要です。何か所から給与をもらっても、その合計額が150万円以下なら、文句なしに確定申告不要です。 所得税法第百二十一条第一項第二号ロには次のような趣旨の規定があります。 「 給与収入の合計額が『150万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額以下であり、しかも給与所得と退職所得を除く所得金額が20円以下の人は確定申告は不要 」 ですから質問者の場合は、 給与収入の合計額 ≦ 150万円 + 天引きされた社会保険料 ならば、確定申告は不要です。知り合いの会社に源泉徴収票を作ってもらう必要はありません。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>源泉徴収票の支払金額は、いただいた総額、源泉徴収税額の欄は0円で作成してもらえばよいのでしょうか? はい。それでOKですよ。↓ http://internet-kaikei.com/nentyo/choshuhyo.html でも、なぜ確定申告するのですか。年間の給与が150万円以下ならば確定申告の法的義務はないのですよ。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
お礼
回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。
補足
解答ありがとうございます。 補足なのですが、昨年は半ばまで正社員として働いていました。 その時(半年)の収入は100万くらいです。 所得税、保険料は引かれていました。 それと先程質問した収入を足しても150万以下だと思うのですが、確定申告は必要でしょうか? 確定申告をやったことが無いので無知で恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。
補足
還付の申請をするにあたりわからないのですが、 去年1年間、住民税は自分で支払いをしていました。 社員だったころも給与から天引きされていませんでした。 厚生年金は天引きされていました。 退職後は国民年金、国民健康保険を支払っていました。 これらの国民年金や住民税は申告の時に控除されたりするものなのでしょうか? 源泉徴収票には社員の時の厚生年金、社会保険の金額しか記入されてないのですが。 保険などが控除になると聞いた事があるのですが、よくわからなかったので教えてください。